在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業

1.在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業の概要


本事業は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき、療養に要する費用の額の選定方法に定められた在宅酸素療法及び人工呼吸器法を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持と、その福祉に資することを目的として、酸素濃縮器及び人工呼吸器の使用にかかる電気料金の一部を助成します。

在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業実施要綱 (PDF)

2.対象者

 

北海道に住所を有し、在宅(住民票所在地)で酸素療法等を行っている方。

なお、集合住宅又は福祉施設等に入所している方で、居住する部屋などに電気メーターが設置されていない場合は、個人ごとの電気料金額が明確でないことから、助成の対象とはなりません。
 

3.新規申請に必要な書類(患者の皆さまへ)

 
在宅難病患者等酸素濃縮器助成事業を申請される方は、次の関係書類を提出してください。

【必要な書類】

1.様式1 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定申請書 (PDF)

2.住民票妙本(証明日が記載されたもの)

・様式1 医師の証明欄は3ヵ月が有効となります。
・住民票の有効期間は発行日から3ヵ月となります。
 

4.在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業助成金の支給及び継続認定申請

・在宅難病患者等酸素濃縮器助成事業の助成金の支給及び継続認定は次の方法によります。

(1)助成金の支給対象期間

 

・助成期間の対象は、各年1月1日から12月31日までと、当該年限りとします。
 ただし、新たに認定となった方の助成対象期間の始期については、申請を受理した日(郵送等の場合、消印等の日)の属する月の翌月1日
(例:令和5年10月が受理日(郵送であれば消印日)であれば、翌月1日である11月が始期となり、11月・12月の2ヵ月間が対象となります。)

(2)継続兼助成金請求書

 

・在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業の認定を受けている方に対し、毎年12中旬頃を目途に継続兼助成金請求書の申請書を送付させていただいております。
 継続及び助成金の申請受付は1月1日から2月末日までとなります。継続申請書等の提出がなかった方は資格を喪失することとなりますので、引き続き、継続等を希望される方は、期限までに提出してください。

1.様式6 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成金請求書兼継続認定申請書 (PDF)

2.  助成金の請求者は、認定者又は親権者、扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹等)となります。

3.  請求者が認定者本人以外の場合は、認定者との関係(続柄)を確認できる次の書類を請求書に添付してください。

ア  認定者の扶養者の請求・・・健康保険証の写し又は住民票謄本

イ  認定者死亡に伴う請求・・・認定者の除籍謄本

 

(3)継続申請遅延理由書

 

・継続申請の受付期間までに申請書の提出がなかった場合、資格が喪失となります。

・ただし、長期入院等により申請を行うことが出来なかった場合は、遅延理由書を提出することにより、当該年内に限り継続申請を行うことが出来ます。
(例:継続申請の案内を受け取ったが、長期入院等により令和5年2月末までの申請に間に合わなかった場合→令和5年内(当該年内)に限り、継続兼助成金請求書及び遅延理由書を提出することで継続可能。)

在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業継続申請遅延理由書 (PDF)

5.変更の届出又は喪失届


 認定後に変更又は喪失する事案が生じた場合は、次の関係書類を提出してください。

「必要な書類

1.様式4 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成変更変更届 (PDF)

2.様式5 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成資格喪失届 (PDF)
 

6.申請書の提出先

  • 道立保健所管内(札幌市・小樽市・函館市・旭川市を除く)にお住まいの方は、最寄りの保健所又は道庁地域保健課へ郵送等(直接)により直接提出してください。
  • 札幌市・旭川市・函館市・小樽市にお住まいの方は、各市の保健所(札幌市は各保健センター)へ申請するようお願いします。

7.問い合わせ先


(道立保健所管内にお住まいの方)

 最寄りの保健所又は北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係

(札幌市・旭川市・函館市・小樽市にお住まいの方)

 各市の保健所(札幌市は各保健センター)へ問い合わせください。

 

更新申請に係るご案内

  • 認定証をお持ちの方は別途更新のご案内をさせていただきますので、お待ちください。

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