感染症法に基づく医療措置協定について
令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定を締結することが法定化されました。(令和6年4月施行)この協定のことを「医療措置協定」といいます。
都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされています。協議を求められた医療機関の管理者は、その協議に応じなければならないとされていますので、ご理解とご協力をお願いします。
1 対象医療機関について
対象医療機関は以下のとおりです。
・病院
・診療所
・薬局
・訪問看護事業所
2 協定締結までの流れ
協定締結までの一連の流れは以下のとおりです。
3 協議について
はじめに
医療措置協定を締結するに当たり、施設区分毎にご検討頂く内容が異なることから、以下のとおり協議を実施します。
なお、協議対象となる医療機関等には、協議依頼文を令和6年3月22日以降順次発送いたしますので、お手元に届きましたら、内容をご確認の上、所定の手続きをお願いします。
(1)病院
病院の協定締結に係る協議方法は以下の通りです。
<協定締結に係る御意向等の回答>
① 協議フォーム(エクセルファイル)の作成
以下のエクセルファイルをダウンロードし、必要事項を入力してください。
・【病院用】協議フォーム (XLSX 44.5KB)
※上記のエクセルファイルが使用できない場合、以下のエクセルファイルを使用してください。
・(代替)【病院用】協議フォーム (XLS 113KB)
② 協議フォーム(エクセルファイル)の提出
以下の提出フォームより、作成した協議フォーム(エクセルファイル)を提出してください。
※提出の際は、PDF等に変換せず、エクセルファイルのまま提出してください。また、ファイル名に「病院名」を記載してください。
(画像をクリックすると北海道電子自治体共同システムの簡易申請フォームへ移動します)
<回答後の流れ>
① 保健所等から個別に御連絡し、回答内容について確認や協議をさせて頂く場合がございます。
② 回答内容又は①を踏まえて、双方の合意が得られた後、順次、協定を締結させて頂きたいと考えており、別途御連絡させて頂きます。
<協定締結に係る説明動画>
・病院用説明動画(外部サイト(Youtube)に移動します)
※説明動画に使用した資料はこちら
(2)診療所
診療所の協定締結に係る協議方法は以下の通りです。
有床診療所と無床診療所とで申請方法等が異なりますのでご注意ください。
○有床診療所
<協定締結に係る御意向等の回答>
① 協議フォーム(エクセルファイル)の作成
以下のエクセルファイルをダウンロードし、必要事項を入力してください。
・【有床診療所用】協議フォーム (XLSX 46.9KB)
※上記のエクセルファイルが使用できない場合、以下のエクセルファイルを使用してください。
・(代替)【有床診療所用】協議フォーム (XLS 118KB)
② 協議フォーム(エクセルファイル)の提出
以下の提出フォームより、作成した協議フォーム(エクセルファイル)を提出してください。
※提出の際は、PDF等に変換せず、エクセルファイルのまま提出してください。また、ファイル名に「診療所名」を記載してください。
(画像をクリックすると北海道電子自治体共同システムの簡易申請フォームへ移動します)
<回答後の流れ>
① 保健所等から個別に御連絡し、回答内容について確認や協議をさせて頂く場合がございます。
② 回答内容又は①を踏まえて、双方の合意が得られた後、順次、協定を締結させて頂きたいと考えており、別途御連絡させて頂きます。
<協定締結に係る説明動画>
・診療所用説明動画(外部サイト(Youtube)に移動します)
※説明動画に使用した資料はこちら
<参考資料>
・医療措置協定書の解説 (PDF 1.55MB)
・医療措置協定書のひな形(PDF 203KB)
○無床診療所
<協定締結に係る御意向等の回答>
① 簡易申請フォームから協議内容を報告
以下の協議申請フォームに必要事項を入力し、報告してください。
(画像をクリックすると北海道電子自治体共同システムの簡易申請フォームへ移動します)
<回答後の流れ>
① 保健所等から個別に御連絡し、回答内容について確認や協議をさせて頂く場合がございます。
② 回答内容又は①を踏まえて、双方の合意が得られた後、順次、協定を締結させて頂きたいと考えており、別途御連絡させて頂きます。
<協定締結に係る説明動画>
・診療所用説明動画(外部サイト(Youtube)に移動します)
※説明動画に使用した資料はこちら
(3)薬局
薬局の協定締結に係る協議は以下の通りです。
<協定締結に係る御意向等の回答>
① 簡易申請フォームから協議内容を報告
以下の協議申請フォームへ必要事項を入力し、報告してください。
(画像をクリックすると北海道電子自治体共同システムの簡易申請フォームへ移動します)
<回答後の流れ>
① 保健所等から個別に御連絡し、回答内容について確認や協議をさせて頂く場合がございます。
② 回答内容又は①を踏まえて、双方の合意が得られた後、順次、協定を締結させて頂きたいと考えており、別途御連絡させて頂きます。
<協定締結に係る説明動画>
・薬局用説明動画(外部サイト(Youtube)に移動します)
※説明動画に使用した資料はこちら
(4)訪問看護事業所
訪問看護事業所の協定締結に係る協議は以下の通りです。
<協定締結に係る御意向等の回答>
① 簡易申請フォームから協議内容を報告
次の協議申請フォームに必要事項を入力し、報告してください。
(画像をクリックすると北海道電子自治体共同システムの簡易申請フォームへ移動します)
<回答後の流れ>
① 保健所等から個別に御連絡し、回答内容について確認や協議をさせて頂く場合がございます。
② 回答内容又は①を踏まえて、双方の合意が得られた後、順次、協定を締結させて頂きたいと考えており、別途御連絡させて頂きます。
<協定締結に係る説明動画>
・訪問看護事業所用説明動画(外部サイト(Youtube)に移動します)
※説明動画に使用した資料はこちら
(5)協議終了後の手続き等について(共通)
○協議が終了し医療措置協定を締結する場合、北海道庁より協定書及び受取書をメールにて各施設宛送付します。
協定書の内容をご確認の上、受取書に必要事項を記載し、以下の提出用フォームより提出してください。
(画像をクリックすると北海道電子自治体共同システムの簡易申請フォームへ移動します)
4 協定締結後の変更届出について(共通)
○協定書に記載されている医療機関名や住所、管理者の変更があった場合は、以下の「医療措置協定に係る届出書」を所管する保健所に提出してください。
・様式第7号_医療措置協定に係る届出書 (DOCX 19.7KB)
○医療措置協定の内容(協定書第3条(医療措置の内容)や協定書第4条(個人防護具の備蓄))を変更したい場合には、以下の「医療措置協定に係る変更届出書」を所管する保健所に提出してください。