動物由来感染症をご存じですか?
○ 動物から人へ感染する動物由来感染症については、野生動物からだけでなく身近なペットからも感染するものや重篤な症状を呈すものもあり、注意が必要です。
○ このため、法制上、人に感染するおそれの高い動物由来感染症を感染症法上の四類感染症に位置づけられ、発生動向を把握するため、獣医師に対し、特定の感染症に感染している動物を診断した場合に都道府県知事に届出を行うよう義務づけられています。
○ 動物由来感染症には、人も動物も重症になるもの、動物は無症状で人が重症になるもの、その逆で人は軽症でも動物は重症になる病気など、病原体によって様々なものがありますので、野生動物にはさわらないようにしましょう。
〇 なお、道外や海外を行き来した際に、蚊の生息に適した場所に長時間滞在したり、頻回に訪問する場合は、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊にされないように注意しましょう。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。