※このページは12歳以上の方向けのページとなります。5~11歳の方については小児接種(5~11歳)をご覧ください。
ワクチン接種は、正しい情報と理解のもとで、本人の自発的意思に基づき行われることが前提であり、ワクチン接種を受けないことによる差別や不当な対応がないよう、適切に実施されることが重要です。
接種が受けられる時期
令和5年5月8日から令和5年8月(予定)まで
※接種状況が市町村ごとに異なることから、予約・接種開始時期につきましては、お住まいの市町村からのお知らせ等をご確認ください。
※令和5年春開始接種終了後、令和5年秋開始接種(9月以降~終了時期未定)へ移行する予定です。
主な接種を受けられる場所
お住まいの市町村のホームページや広報誌などによりご確認ください。
また、コロナワクチンナビ(厚生労働省)にも掲載しています。
接種の対象
令和5年春開始接種は、1人1回限り受けることができます。
1 初回接種(1・2回目接種)を終了した以下の方が対象
・高齢者(65歳以上)
・基礎疾患を有する方(12~64歳)
・医療従事者等、高齢者施設等の従事者の方
2 前回の接種から以下の一定期間が経過していること
・オミクロン株対応2価ワクチンを接種したい場合は、前回接種から3ヶ月以上
・武田社(ノババックス)従来ワクチン(1価)を接種したい場合は、前回接種から6ヶ月以上
(令和5年春開始接種では、基本的にオミクロン株対応2価ワクチンによる接種をおすすめしていますが、何らかの理由で同ワクチンを接種できない方は、従来の1価ワクチンである武田社(ノババックス)のワクチンで接種を受けることも可能です。接種を迷う場合は、かかりつけ医等にご相談ください。)
※お住まいの市町村によって、接種券の発行方法が異なりますので、ご留意ください。
具体的な発行方法については、お住まいの自治体からのお知らせをよくご確認ください。
※12~64歳の上記対象以外の方は「令和5年春開始接種」を受けることはできません。9月以降に予定されている令和5年秋開始接種までお待ちください。
ワクチンの種類
・ファイザー社のオミクロン株対応2価ワクチン:5歳以上の方が対象
※5~11歳の方は小児用オミクロン株対応2価ワクチンのみ使用
・モデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチン:12歳上の方が対象
・武田社(ノババックス)社の従来ワクチン(1価):12歳以上の方が対象
※説明書は「厚生労働省新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材」でご確認ください。
接種を受ける際の費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種を受けられます。
よくあるご質問
Q1 なぜ5月から令和5年度の接種が始まるのですか?最後にワクチンを打ってから何ヶ月あけて打てばよいですか。
A1 ここ数年、年末年始に流行がみられることから、5歳以上のすべての方を対象として令和5年秋開始接種を行うことに加え、ワクチンの重症化予防効果は6ヶ月程度で低下するとの報告もあったことや、令和4年秋に開始された高齢者の方のオミクロン株対応2価ワクチンの接種のピークは令和4年11~12月であったことから、高齢者の方等を対象に令和5年春開始接種を5月に開始します。
いずれの方についても、最終接種からの接種間隔は薬事上3ヶ月あけることとなっていますが、必ずしも3ヶ月後に打つことをお勧めしているものではありません。接種を希望される方は、国が推奨している時期に接種を行うようにしましょう。
Q2 オミクロン株対応ワクチンを接種する必要性や副反応について教えてください。
A2 厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」の「オミクロン株対応ワクチンの必要性について」及び「オミクロン株対応ワクチンの副反応について」 をご覧ください。
また、副反応に関する相談・医療体制はこちらのページでご確認ください。
北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
電話番号 0120-306-154(フリーダイヤル)
受付時間 9時から17時30分まで(平日、土日・祝日)
副反応等に関する相談等を受け付けています。
・北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
接種の機関や日程等については、市町村に御相談ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。