接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和4年5月25日から令和5年3月31日までです。
主な接種を受けられる場所
接種の対象
新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)の対象は、追加接種(3回目接種)又はそれに相当する接種(※1)から5か月以上経過した下記の方です。
▷60歳以上の方
▷18歳以上60歳未満の方のうち、
・基礎疾患を有する方
・その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方
・医療従事者等及び高齢者施設等の従事者
(※1)次の方は、3回目接種に相当するワクチンを受けた方となります。ただし、日本で3回目接種について薬事承認されている、ファイザー社ワクチン(12歳以上用)、武田/モデルナ社ワクチン、アストラゼネカ社ワクチン、武田社ワクチン(ノババックス)、ヤンセンファーマ社ワクチンのいずれかを接種している場合に限ります。(※2)
(ア)海外在留法人等向け新型コロナワクチン接種事業で3回目接種を受けた方
(イ)在日米軍従業員接種で3回目接種を受けた方
(ウ)製薬メーカーの治験等で3回目接種を受けた方
(エ)海外で3回目接種を受けた方
(注)ヤンセンファーマ社のワクチンにおける初回接種の回数は1回です。海外で1回接種が完了している場合、日本では2回目接種が完了しているものとみなし、海外で2回接種が完了している場合、日本では3回目接種が完了しているものとみなします。
(※2)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社製の「コミナティ」並びにインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishild)」及び「コボバックス(COVOVAX)」を含む。
※お住まいの市町村によって、接種券の発行方法が異なりますので、ご留意ください。
具体的な方法については、お住まいの自治体からのお知らせをよくご確認ください。
基礎疾患等を有する者等への接種券の発行方法について
各市町村の基礎疾患を有する者等への4回目接種の接種券の発行方法について、市町村に照会し、調査結果(概要)を取りまとめたので、お知らせします。
基礎疾患を有する者等への4回目接種の接種券の発行方法について(220613更新) (PDF 139KB)
※令和4年5月25日調査時点
(令和4年6月2日更新)
(令和4年6月13日更新)
※調査結果は調査時点での状況であり、今後、市町村において発行方法が変更となることがありますので、詳細については、お住まいの市町村からのお知らせをよくご確認ください。
高齢者施設等の従事者への接種券発行方法について
各市町村の高齢者施設等の従事者への4回目接種の接種券発行方法について、市町村に照会し、調査結果(概要)を取りまとめましたので、お知らせします。
高齢者施設等の従事者への4回目接種の接種券の発行方法について(7月21日現在) (PDF 138KB)
※令和4年7月21日調査時点
※調査結果は調査時点での状況であり、今後、市町村において発行方法が変更となることがありますので、詳細については、市町村からのお知らせをよくご確認ください。
追加接種(4回目)に関する啓発資料について
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。
ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて
ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンについては、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。
詳細については、「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」をご覧ください。