一定期間契約の相手方としないことについて

 期間中は、元請けのほか下請けも含めて道の契約の相手方になることができません。

(株)電通プロモーションエグゼ(東京都)

〇措置区分

一定期間契約の相手方としない

〇期間

12箇月
<始期>令和5年(2023年)9月15日
<終期>令和6年(2024年)9月14日

〇事案の概要

 自ら行うべきコールセンター業務を再々委託していたほか、外部コールセンター事業者から適正な実績報告を受けていたにもかかわらず、オペレーター等の勤務実績等を改ざんし、各種単価の上乗せも行った。
 令和3年11月時点で欠員等を反映した実績に基づく請求が必要なことを認識していたが、引続き過大請求を行った。

〇該当条項

・指名停止事務処理要領別表第2第18項
・指名停止事務処理要領の運用第3

指名停止に関する要領等

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