新型コロナウイルス感染症の医療費に係る自己負担等について

公費支援の終了について

新型コロナウイルス感染症の治療薬及び入院医療費の公費支援は、令和6年3月31日で終了します。

(令和6年4月1日からは、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて自己負担が生じます。)

医療機関におかれましては、新型コロナウイルス感染症の公費支援に係る医療費は、速やかに請求いただきますようお願いいたします。

【参考】厚生労働省通知

    新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (P11)

 

 

はじめに

治療薬及び入院医療費の公費支援について、レセプトへの記載方法等の具体的な取扱いは下記厚生労働省通知をご確認ください。

<令和5年10月~>

(1) 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (P29~34)

    Q&A

(2) 新型コロナウイルス感染症の令和5年 10 月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について

    【公費負担者番号】入院診療(入院補助)…28010700

             治療薬(治療薬補助)…28010809

    【受給者番号】  9999996

<令和5年5月8日~9月30日>

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (P31~35)

    Q&A

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について

    【公費負担者番号】入院診療(一部補助)…28010700

             治療薬(全額補助)…28010809

    【受給者番号】  9999996

 

 

治療薬の薬剤費について

1 公費による補助の対象者

新型コロナウイルス感染症の患者(外来患者及び入院患者)であって、対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた者

2 対象となる医療

次の新型コロナウイルス感染症治療薬の【薬剤費】のみ

 

・経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」

・点滴薬「ペクルリー」

・中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」

 

※ 診察料や調剤料等は、対象外です。

※ 中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、国が買い上げ希望する医療機関等に無償で配分されているため、薬剤費は発生しません。(患者負担を求めない)

※ 「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、「ベクルリー」についても、過去に、国が買い上げ希望する医療機関等に無償で配分された分は、薬剤費は発生しません。(患者負担を求めない)

3 公費負担の内容

(1)令和5年5月8日~令和5年9月30日

上記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費について、保険適用後に残る自己負担額の全額を公費負担

(2)令和5年10月1日~令和6年3月31日

上記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費について、保険適用後に残る自己負担額の一部を公費負担

<自己負担上限額>

 ・医療費の自己負担割合が1割の方 3000円

 ・医療費の自己負担割合が2割の方 6000円

 ・医療費の自己負担割合が3割の方 9000円

4 患者個人における手続き等

患者個人から道への申請等は不要です。

(医療機関等が審査支払機関を通じ、道に請求)

 

 

入院医療費について

自己負担について

 入院医療費は令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、医療費(窓口負担割合1~3割)や食事代は自己負担をが生じることになります。
 なお、入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合の薬剤費については、10月1日から一部自己負担が発生します。

公費による補助の対象者

 新型コロナウイルス感染症の入院患者(他疾病で入院した後に罹患し入院した場合も含みます)

 ※新型コロナウイルス感染症に係る医療費自己負担額が限度額を超える場合に、補助の対象となります。

対象の医療

 新型コロナウイルス感染症に係る医療のみが対象となります。

 (対象外の医療)

  リネン代等の医療保険の対象とならない費用や、高額療養費制度の対象外となる入院に係る食事代(標準負担額)は、公費の対象外です。

  入院時の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費は治療薬の公費として別途公費の対象となります。

  新型コロナウイルス感染症以外の疾患の医療費は公費の対象外です。

負担上限額について

令和5年9月30日までに入院された場合

  • 新型コロナウイルス感染症の入院医療費に係る自己負担の上限額は、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額に医療費比例額が含まれない場合は2万円を減額した額、医療比例額が含まれる場合は、当該医療比例額に1万円を加えた額を減額とします。(令和5年9月30日まで)

令和5年10月1日以降に入院された場合

  • 新型コロナウイルス感染症の入院医療費に係る自己負担の上限額は、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額した額、医療比例額が含まれる場合は、当該医療比例額に5千円を加えた額を減額とします。

1 70歳未満の方の自己負担上限額(円)

図2 (PNG 76.3KB)

2 70歳以上の方の自己負担上限額(円)

図1 (PNG 81.4KB)

公費負担

全額公費負担

令和5年5月7日まで 

一部公費負担(上限2万円)

令和5年5月8日から令和5年9月30日まで

一部公費負担(上限1万円)

令和5年10月1日から令和6年3月31日まで

医療機関向けのお知らせ(国事務連絡等)

  • 5月8日以降の患者の自己負担額は、所得区分に応じて決定されますので、オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により、患者さんの所得区分を確認し、審査支払機関を通じたレセプト請求をお願いします。
  • なお、やむを得ない事情等により所得区分が確認できない場合は、北海道庁保健福祉部感染症対策課までご連絡下さい。

関連通知

外来医療費について

自己負担について

   外来医療費については、これまで療養中に医療機関を受診した場合、自己負担に相当する額を公費で支援してきましたが、5類感染症への移行(5月8日)後は、他の疾病と同様に保険診療(自己負担あり)となります。

検査費用について

 検査費用については、これまで新型コロナウイルスに感染した疑いのある方の検査は、道が求める検査として、保険適用後の自己負担分が公費支援されていましたが、5類感染症への移行(5月8日)後は、他の疾病との公平性を考慮し、保険診療(自己負担あり)となります

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