1 入院医療費について
1-1 自己負担について
入院医療費についてはこれまで全額が公費支援されてましたが、令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、道の入院勧告による措置ではなくなることから、他の疾病との公平性を考慮し、令和5年5月8日以降に入院する場合、医療費(窓口負担割合1~3割)や食事代は自己負担をが生じることになります。
なお、入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合の薬剤費については、全額が公費支援の対象となります。
1-2 負担上限額について
新型コロナウイルス感染症の入院医療費に係る自己負担の上限額は、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額に医療費比例額が含まれない場合は2万円を減額した額、医療比例額が含まれる場合は、当該医療比例額に1万円を加えた額を減額とします。(令和5年9月30日まで)
1 70歳未満の方の自己負担上限額(円)
2 70歳以上の方の自己負担上限額(円)
※令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡より抜粋
1-3 入院医療費の自己負担に係る事務連絡等
入院医療費の自己負担については、以下の厚生労働省事務連絡等も参照してください。
2 外来医療費について
2-1 自己負担について
外来医療費については、これまで療養中に医療機関を受診した場合、自己負担に相当する額を公費で支援してきましたが、5類感染症への移行(5月8日)後は、他の疾病と同様に保険診療(自己負担あり)となります。なお、新型コロナウイルス感染症治療薬(以下、「新型コロナ治療薬」)の処方を受けた場合の薬剤費は9月末まで公費支援の対象となります(※ 診察料、咳止めや熱冷まし等のおくすり代など、新型コロナ治療薬以外の医療費は自己負担となります)。
2-2 公費支援となる対象の新型コロナ治療薬
<経口薬> ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ
<点滴薬> ベクルリー
<中和抗体薬> ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド
3 検査費用について
検査費用については、これまで新型コロナウイルスに感染した疑いのある方の検査は、道が求める検査として、保険適用後の自己負担分が公費支援されていましたが、5類感染症への移行(5月8日)後は、他の疾病との公平性を考慮し、保険診療(自己負担あり)となります。