感染症予防計画について

北海道感染症予防計画(令和6年度~令和11年度)について

 北海道感染症予防計画は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」(以下「法」という。)第10条の規定並びに法第9条の規定による「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)及び法第11条の規定による「特定感染症予防指針」に基づく感染症の予防のための施策の実施に関する計画です。
 道は、新たな感染症への予防について、これまでも、重症急性呼吸器症候群(SARS)、新型インフルエンザ、H7N9型鳥インフルエンザ等への対応に取り組んできましたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19をいう。以下同じ。)への対応を踏まえて、令和4年12月、法が改正され、基本指針や都道府県が策定する予防計画(法第10条の規定による感染症の予防のための施策の実施に関する計画をいう。以下同じ。)の記載事項の充実とともに、保健所を設置する市(以下「保健所設置市」という。)においても新たに予防計画を策定することとされました。
 道では、このような感染症予防をめぐる状況の変化を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、新たな感染症危機への備えなど本道における感染症対策を総合的に推進するため、予防計画を策定します。
 計画期間は令和6年度から6年間となりますが、社会情勢の変化や基本指針及び特定感染症予防指針の変更など必要があると認めるときは、計画期間によらずこれを改定するものとします。

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