食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
| 公表年月日 | 令和8年(2026年)3月5日(木) |
| 区分 | 食中毒の発生 |
| 発生年月日 | 令和8年(2026年)2月23日(月) |
| 患者数 | 4名 |
| 患者の症状 | 腹痛、発熱(38.4℃~40.1℃)、下痢等 |
| 原因食品 | 当該施設が2月21日(土)に調理・提供した食事 |
| 病因物質 | カンピロバクター属菌 |
| 施設名 | 十勝 鳥ぼんど(とかち とりぼんど) |
| 施設所在地 | 帯広市西2条南10丁目2-2 |
| 営業者 | テイルカンパニー株式会社 代表取締役 向井康人(むかい やすひと) |
| 業種 | 飲食店営業 |
| 行政処分等の内容 及び措置状況等 | 帯広保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、 令和8年(2026年)3月5日(木)から令和8年(2026年)3月6日(金)の2日間、 当該施設の営業停止を命ずるとともに、施設・設備・機械器具の清掃・消毒の徹底、 衛生管理計画等の検証及び従業員に対する衛生教育を指示した。 |
| 備考 |
(問い合わせ先)
北海道十勝総合振興局保健環境部保健行政室(帯広保健所)
電話:0155-27-8702
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261
