食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和8年(2026年)2月12日(木)午前9時頃、北見市内の医療機関から、市内飲食店を利用後に胃腸炎症状を呈し、受診した者がいる旨、北見保健所に連絡があった。
2.概要
令和8年(2026年)2月6日(金)に北見市内の飲食店で会食した1団体8名のうち6名が、2月7日(土)午後6時頃から、腹痛、発熱、悪寒等の食中毒様症状を呈し、うち3名が医療機関を受診した。
北見保健所の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において調理・提供された食事に限られること、有症者便からカンピロバクター属菌が検出されたことなどから、同保健所は本日、当該飲食店が調理・提供した食事を原因とするカンピロバクター属菌による食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和8年(2026年)2月7日(土)午後6時頃
4.有症者数
6名(うち通院2名、入院1名)
※ 有症者は現在、回復傾向にある。
5.症状
腹痛、発熱(37.8℃~38.9℃)、悪寒等
6.病因物質
カンピロバクター属菌
※ 北見保健所での検査の結果、有症者2名の便からカンピロバクター属菌が検出された。
7.原因施設
(1)施設名:居酒屋はなまる亭
(2)所在地:北見市山下町1丁目1-31
(3)営業者:川上 剛史(かわかみ たけし)
(4)業 種:飲食店営業
※当該施設は、2月12日(木)から営業を自粛している。
8.原因食品
当該飲食店が2月6日(金)に調理・提供した食事
※有症者が喫食したメニュー
とり塩ユッケ、とり串、厚揚げねぎポンズ、卵焼き、ラーメンサラダ、揚げお好み焼き、ブタ串、揚げ手羽先、ヤンニョムギョーザ、ハムカツ、チャンジャ
9.対応
北見保健所は、営業者が営業の自粛中に、施設設備並びに器具等の清掃・消毒及び衛生管理計画の検証等を実施するなどして、危害の除去及び拡大防止のための公衆衛生上の必要な措置をとったことを確認したため、食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令を行わない。
(問い合わせ先)
北海道オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)
電話:0157-24-4036
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261
