食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和8年(2026年)2月9日(月)午前10時頃、網走市内の飲食店の利用客から、会食後に複数名が胃腸炎症状を呈している旨、網走保健所へ連絡があった。
2.概要
令和8年(2026年)2月3日(火)に網走市内の飲食店で会食した1団体26名中13名が5日(木)正午頃から下痢、発熱、腹痛等の食中毒様症状を呈し、うち6名が医療機関を受診した。
網走保健所等の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において調理・提供された食事に限られること、有症者の便からカンピロバクター属菌が検出されたことなどから、網走保健所は本日、当該飲食店で調理・提供された食事を原因とする食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和8年(2026年)2月5日(木)正午頃
4.有症者数
13名(うち通院6名、入院0名)
※ 有症者は現在、全員が回復傾向にある。
5.症状
下痢、発熱(37.0~40.0℃)、腹痛等
6.病因物質
カンピロバクター属菌
※ 北見保健所での検査の結果、有症者8名の便からカンピロバクター属菌が検出された。
7.原因施設
(1)施設名:軽フードパブ 将(けいふーどぱぶ まさ)
(2)所在地:網走市南3条西2丁目14番地1
(3)営業者:大内 将広(おおうち まさひろ)
(4)業 種:飲食店営業
※当該施設は、2月11日(水)から営業を自粛している。
8.原因食品
当該施設が2月3日(火)に調理・提供した食事
※団体が喫食したメニュー
とりワサ、鶏鍋、鍋の〆のおじや、野菜サラダ生ハム・ボイルエビ添え、ピザ、アイスクリーム生いちご添え、油淋鶏、豚串、鶏串、つくね串、カレーライス、ソフトドリンク、アルコール
9.対応
網走保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、令和8年(2026年)2月14日(土)の1日間、営業停止を命ずるとともに、従業員の衛生教育及び衛生管理計画等の検証などを指示した。
(問い合わせ先)
北海道オホーツク総合振興局保健環境部保健行政室(網走保健所)
電話:0152-41-0699
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261
