食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和8年(2026年)1月7日(水)午前10時半頃、北見市内の飲食店から、利用客の複数名が胃腸炎症状を呈し、医療機関を受診した旨、北見保健所に連絡があった。
2.概要
令和7年(2025年)12月26日(金)に北見市内の飲食店で会食した1団体11名のうち9名が12月27日(土)午前8時頃から、発熱、下痢、嘔吐、腹痛等の食中毒様症状を呈し、うち2名が医療機関を受診した。
北見保健所等の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において調理・提供された食事に限られること、有症者便からノロウイルスが検出されたことなどから、北見保健所は本日、当該飲食店が調理・提供した食事を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和7年(2025年)12月27日(土)午前8時頃
4.有症者数
9名(うち通院2名、入院0名)
※ 有症者は現在、回復傾向にある。
5.症状
発熱(37.9℃~39.6℃)、下痢、嘔吐、腹痛等
6.病因物質
ノロウイルス
※ 北見保健所での検査の結果、有症者5名及び調理従事者1名の便からノロウイルスが検出された。
7.原因施設
(1)施設名:味わい酒房咲くら(あじわいしゅぼうさくら)
(2)所在地:北見市北4条西1丁目14
(3)営業者:清井 太(せいい ふとし)
(4)業 種:飲食店営業
8.原因食品
当該飲食店が12月26日(金)に調理・提供した食事
※有症者が喫食したメニュー
ポテトサラダ、たこのぬた、マグロのしぐれ煮、ぎんなんの素揚げ、刺身(マグロ、ほたて、たこ、おひょう)、大助塩焼き、出汁巻き卵、もろきゅう、牛すき焼き、天ぷら(たち、かぼちゃ、ししとう)、かき酢、ごぼうスティック、ミニイクラ丼、味噌汁
9.対応
北見保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、令和8年(2026年)1月13日(火)の1日間、営業停止を命ずるとともに、従業員の衛生教育、衛生管理計画の作成及び記録の実施などを指示した。
(問い合わせ先)
北海道オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)
電話:0157-24-4036
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261
