食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和8年(2026年)1月2日(金)午前10時頃、常呂郡佐呂間町内のゲストハウスから、宿泊客のうち複数名が胃腸炎症状を呈し、医療機関を受診した旨、紋別保健所に連絡があった。
2.概要
令和7年(2025年)12月27日(土)から令和8年(2026年)1月2日(金)にかけて、常呂郡佐呂間町内のゲストハウスに宿泊した宿泊客25名のうち6名が、1月1日(木)午前0時頃から、発熱、下痢、吐き気等の食中毒様症状を呈し、うち4名が、医療機関を受診した。
紋別保健所等の調査の結果、有症者の共通食は、当該施設の厨房で調理・提供された食事に限られること、有症者便からノロウイルスが検出されたことなどから、紋別保健所は本日、当該施設の厨房で調理・提供した食事を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和8年(2026年)1月1日(木)午前0時頃
4.有症者数
6名(うち通院4名、入院0名)
※ 有症者は現在、回復傾向にある。
5.症状
発熱(38.0℃~38.9℃)、下痢、吐き気等
6.病因物質
ノロウイルス
※ 北見保健所での検査の結果、有症者4名と調理従事者2名の便からノロウイルスが検出された。
7.原因施設
(1)施設名:さろまにあん
(2)所在地:常呂郡佐呂間町浜佐呂間86-3
(3)営業者:前川 浩一(まえがわ ひろかず)
(4)業 種:飲食店営業
※ 当該施設は1月2日(金)の夕食から厨房の営業を自粛している。
8.原因食品
当該施設の厨房で12月30日(火)夕食及び31日(水)朝食に調理・提供した食事
※有症者が喫食したメニュー
〔30日夕食〕チキンカツ自家製ソース添え、にしんの煮つけ、じゃがいもとホタテの塩バター昆布炒め、カキのおろしポン酢和え、刺身(サーモン・タコ)、サーモンのあら汁
〔31日朝食〕サバの甘露煮、カキのしぐれ煮、目玉焼き、のり、りんご、長いもとオクラのポン酢和え、白菜とさつま揚げの煮物、わかめの味噌汁、ヨーグルト
9.対応
当該厨房の営業自粛中に、営業者は施設設備並びに器具等の清掃・消毒及び衛生管理計画の見直しを実施するなどしており、紋別保健所は危害の除去及び拡大防止のための公衆衛生上の必要な措置がとられていることを確認したため、食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令は行わない。
(問い合わせ先)
北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室(紋別保健所)
電話:0158-23-3108
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261
