食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和7年(2025年)12月30日(火)午後1時頃、北見市内の医療機関から、同市内の飲食店で会食後に、胃腸炎症状を呈した患者が受診した旨、北見保健所に連絡があった。
2.概要
令和7年(2025年)12月26日(金)に北見市内の飲食店で会食した1団体16名のうち11名が12月27日(土)午前8時頃から、下痢、嘔吐、腹痛等の食中毒様症状を呈し、うち9名が医療機関を受診した。
北見保健所等の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において調理・提供された食事に限られること、有症者及び調理従事者便からノロウイルスが検出されたことなどから、北見保健所は本日、当該飲食店が調理・提供した食事を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和7年(2025年)12月27日(土)午前8時頃
4.有症者数
11名(うち通院9名、入院0名)
※ 有症者は現在、回復傾向にある。
5.症状
下痢、嘔吐、腹痛等
6.病因物質
ノロウイルス
※ 北見保健所での検査の結果、有症者10名と調理従事者4名の便からノロウイルスが検出された。
7.原因施設
(1)施設名:香風園(こうふうえん)
(2)所在地:北見市山下町2丁目ユニオンビル1階
(3)営業者:佐々木勝利(ささき かつとし)
(4)業 種:飲食店営業
※ 当該飲食店は12月30日(火)から営業を自粛している。
8.原因食品
当該飲食店が12月26日(金)に調理・提供した食事
※有症者が喫食したメニュー
焼肉(カルビ、タン)、ミノ刺し、馬刺し、もつ煮、白米、ドリンク等
9.対応
北見保健所は、営業者が営業の自粛中に、施設設備並びに器具等の清掃・消毒及び衛生管理計画の検証等を実施するなどして、危害の除去及び拡大防止のための公衆衛生上の必要な措置をとったことを確認したため、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合における、食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の食品衛生法第55条第1項に基づく営業停止命令を行わない。
(問い合わせ先)
北海道オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)
電話:0157-24-4036
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261
