食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和7年(2025年)12月29日(月)午前9時頃、北見市内の住民から、同市内の飲食店で会食した複数名が胃腸炎症状を呈し、医療機関に受診している旨、北見保健所に連絡があった。
2.概要
令和7年(2025年)12月23日(火)に北見市内の飲食店で会食した3団体43名のうち20名が12月24日(水)午後4時頃から、下痢、腹痛、悪寒等の食中毒様症状を呈し、うち10名が医療機関を受診した。
北見保健所の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において調理・提供された食事に限られること、有症者便からカンピロバクター属菌が検出されたことなどから、同保健所は本日、当該飲食店が調理・提供した食事を原因とするカンピロバクター属菌による食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和7年(2025年)12月24日(水)午後4時頃
4.有症者数
20名(うち通院10名、入院0名)
※ 有症者は現在、回復傾向にある。
5.症状
下痢、腹痛、悪寒等
6.病因物質
カンピロバクター属菌
※ 北見保健所での検査の結果、有症者9名の便からカンピロバクター属菌が検出された。
7.原因施設
(1)施設名:室蘭やきとりがく 別邸なかなか
(2)所在地:北見市北6条西3丁目15-1
(3)営業者:株式会社Asixteen(えーしっくすてぃーん)代表取締役 中野 栄一(なかの えいいち)
(4)業 種:飲食店営業
8.原因食品
当該飲食店が12月23日(火)に調理・提供した食事
※有症者が喫食したメニュー
レバ刺し、タン刺し、行者菜かまぼこ、フライドポテト、鶏の唐揚げ、ポテトサラダ、ちりとり鍋、リゾット、やきとり(豚串、鶏串、つくね、砂肝、レバー、ホルモン、ささみ)、焼きおにぎり、つけもの、アイス など
9.対応
北見保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、令和8年(2026年)1月5日(月)から令和8年1月6日(火)の2日間、営業停止を命ずるとともに、施設内の清掃・消毒の徹底、従業員の衛生教育、衛生管理計画の作成及び記録の実施などを指示した。
(問い合わせ先)
北海道オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)
電話:0157-24-4036
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261
