食中毒の発生について(令和7年12月15日)

食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。

※食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1.探知

令和7年(2025年)12月10日(水)午前10時45分頃、網走市内の事業所から、会食後に複数名が胃腸炎症状を呈している旨、網走保健所に連絡があった。

2.概要

令和7年(2025年)12月5日(金)に網走市内の飲食店で会食した2団体27名中10名が12月6日(土)午前6時頃から下痢、嘔吐、発熱等の症状を呈し、うち2名が医療機関を受診した。

網走保健所等の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において提供された食事に限られること、有症者及び調理従事者便からノロウイルスが検出されたことなどから、網走保健所は本日、当該飲食店で調理・提供された食事を原因とする食中毒と断定した。

3.発生日時(初発)

令和7年(2025年)12月6日(土)午前6時頃

4.有症者数

10名(通院者2名、入院者0名)

※ 有症者は現在、回復傾向にある。

5.症状

下痢、嘔吐、発熱(37.5℃~39.3℃)等

6.病因物質

ノロウイルス

※ 北見保健所での検査の結果、有症者3名と調理従事者3名の便からノロウイルスが検出された。

7.原因施設

(1)施設名:季節の旨いものと酒 sawa

(2)所在地:網走市南3条東1丁目

(3)営業者:株式会社シーユナイテッド(代表取締役 川澄 義成(かわすみ よしなり))

(4)業 種:飲食店営業

 ※当該施設は、12月10日(水)から営業を自粛している。

8.原因食品

当該施設が12月5日(金)に調理・提供した食事

※有症者が喫食したメニュー

牡蠣と鱈の酒蒸し風、野菜サラダ中華風、刺身(たこ、はまち、たい、わかめ)、そば、かき揚げ、チキングリル、燻製サバのチーズのせ、刺身盛り合わせ、貝のワイン蒸し、チキン南蛮、ホルモン野菜炒め、鳥刺し、フライドポテト、魚の燻製、ソフトドリンク、アルコール

9.対応

営業者は営業の自粛中に、施設設備、器具等の清掃・消毒、衛生管理計画等の見直し、調理従事者への衛生教育を実施するなどしており、網走保健所は危害の除去及び拡大防止のための公衆衛生上の必要な措置がとられていることを確認したため、食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令は行わない。

(問い合わせ先)

北海道オホーツク総合振興局保健環境部保健行政室(網走保健所)

電話:0152-41-0699

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話:011-204-5261

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