食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
公表年月日
令和7年(2025年)11月22日(土)
区分
違反食品
食品等の名称
品名
ほうれんそう 8箱(3.4kg/箱)
出荷日
令和7年(2025年)11月17日(月)
違反した法令の名称及び適用条項
食品衛生法第13条第3項違反
違反の具体的な内容
農薬成分(エトフェンプロックス) の検出
検出値:0.08ppm(残留基準値:0.01ppm)
違反の原因となった製造施設等の名称等
施設名称:新函館農業協同組合八雲営農センター
施設所在地:二海郡八雲町末広町161
販売者:新函館農業協同組合(代表理事組合長:横道重人(よこみち しげと))
行政処分等の内容及び措置状況等
八雲保健所は販売者に対し、原因究明及び再発防止等を文書により指導した。
備考
当該違反食品については、販売者が自主回収を行っている。
また、当該ほうれんそうを一生涯、通常の量を食べ続けても問題はないと考えられる。
(エトフェンプロックスの1日摂取許容量(ADI)は体重1kg当たり0.031 mgであり、当該ほうれんそう19kg(約111袋)を体重50kgの人が毎日、一生涯食べ続けたとしても健康への影響はないと考えられるため。)
(問い合わせ先)
北海道八雲保健所生活衛生課(渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室)
電話:0137-63-2168
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261
