食中毒の発生について(令和7年10月10日公表事例2)

食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。

※食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1.探知

令和7年(2025年)10月6日(月)午前9時頃、厚岸郡厚岸町内の事業所から、釧路市内の飲食店で調製された弁当を喫食した複数の従業員が胃腸炎症状を呈している旨、釧路保健所に連絡があった。

2.概要

令和7年(2025年)10月2日(木)に釧路市内の飲食店で調製された弁当を喫食した1団体29名中13名が、同日午後9時頃から、下痢、腹痛等の食中毒様症状を呈した。

釧路保健所等の調査の結果、有症者の共通食が当該施設で調製された弁当に限られること、有症者及び調理従事者の便からウエルシュ菌が検出されたことなどから、釧路保健所は本日、当該施設で調製された弁当を原因とするウエルシュ菌による食中毒と断定した。

3.発生日時(初発)

令和7年(2025年)10月2日(木)午後9時頃

4.有症者数

13名(通院なし、入院なし)

※ 有症者は現在、回復傾向にある。

5.症状

下痢、腹痛等

6.病因物質

ウエルシュ菌

※ 釧路保健所での検査の結果、有症者10名と調理従事者2名の便からウエルシュ菌が検出された。

7.原因施設

(1)施設名:しげよし、わやだ

(2)所在地:釧路市緑ヶ岡4-9-19

(3)営業者:株式会社RINON(りのん)(代表取締役社長 渡辺 大祐(わたなべ だいすけ))

(4)業 種:飲食店営業

8.原因食品

当該施設で10月2日(木)に調製された弁当

※有症者が喫食した主なメニュー

鮭弁当(五目ごはん、焼鮭、ちくわ天、卵焼き、シュウマイ)

日替わり弁当(ごはん、スクランブルエッグ、切り干し大根煮、麻婆豆腐、梅干し)

9.対応

釧路保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、令和7年(2025年)10月10日(金)から11日(土)までの2日間、営業停止を命ずるとともに、施設内の清掃・消毒の徹底、従業員の衛生教育、衛生管理計画等の検証などを指示した。

(問い合わせ先)

北海道釧路総合振興局保健環境部保健行政室(北海道釧路保健所)

電話:0154-65-5826

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話:011-204-5261

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