食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和7年(2025年)10月5日(日)午後3時頃、河西郡芽室町内の医療機関から、帯広市内の飲食店で調製された弁当を喫食後に、胃腸炎症状を呈した患者が受診した旨、帯広保健所に連絡があった。
2.概要
令和7年(2025年)10月3日(金)に帯広市内の飲食店で調製された弁当を喫食した5団体34名中21名が、4日(土)午前7時頃から、下痢、嘔吐、発熱等の症状を呈し、うち15名が医療機関を受診した。
帯広保健所等の調査の結果、有症者の共通食が当該施設で調製された弁当に限られること、有症者及び調理従事者の便からノロウイルスが検出されたことなどから、帯広保健所は本日、当該施設で調製された弁当を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和7年(2025年)10月4日(土)午前7時頃
4.有症者数
21名(うち通院15名、入院なし)
※ 有症者は現在、回復傾向にある。
5.症状
下痢、嘔吐、発熱(37.0~39.0℃)等
6.病因物質
ノロウイルス
※ 帯広保健所での検査の結果、有症者5名と調理従事者1名の便からノロウイルスが検出された。
7.原因施設
(1)施設名:旬彩お届けお弁当 けやき
(2)所在地:帯広市西2条南11丁目16番地
(3)営業者:有限会社十勝屋(代表取締役 後藤 陽介(ごとう ようすけ))
(4)業 種:飲食店営業
※当該施設は10月9日(木)から営業を自粛している。
8.原因食品
当該施設で10月3日(金)に調製された弁当
※有症者が喫食した主なメニュー
和風オードブル(茄子の天ぷら、鶏の照り焼き、ローストポーク、海老あられ揚げ、イカの梅和え等)
洋風オードブル(鱈の香草焼き、スモークサーモン、チキン南蛮、ココアパウンドケーキ、小エビのスパイス揚げ等)
箱詰二段はるにれ(オクラ天、さつまいも蜜煮、お造り、ホタテの白あんかけ、握り寿司(鯛、鮪)等)
9.対応
帯広保健所は、営業者が営業の自粛中に、施設設備並びに器具等の清掃・消毒及び調理従事者への衛生教育を実施するなどして、危害の除去及び拡大防止のための公衆衛生上の必要な措置をとったことを確認したため、食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令を行わない。
(問い合わせ先)
北海道帯広総合振興局保健環境部保健行政室(北海道帯広保健所)
電話:0155-27-8702
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261