食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和7年(2025年)6月23日(月)午前9時頃、樺戸郡月形町内の医療機関から、同町内の社会福祉施設の職員数名が胃腸炎症状を呈し受診している旨、岩見沢保健所に連絡があった。
2.概要
樺戸郡月形町内の社会福祉施設において調理委託業者が調理・提供した給食を喫食した43名中13名が、6月20日(金)午後6時頃から、嘔吐、発熱、下痢等の症状を呈し、うち3名が医療機関を受診した。
岩見沢保健所等の調査の結果、有症者及び調理従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、有症者の共通食が6月19日(木)の昼食として調理・提供した給食のみであったことなどから、岩見沢保健所は本日、この給食を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和7年(2025年)6月20日(金)午後6時頃
4.有症者数
13名(うち通院3名、入院0名)
※有症者は現在、全員回復している。
5.症状
嘔吐、発熱(37.7℃~38.6℃)、下痢等
6.病因物質
ノロウイルス
(岩見沢保健所での検査の結果、有症者6名と調理従事者2名の便からノロウイルスが検出された。)
7.原因施設
(1)施設名:魚国総本社 月形20252
(2)所在地:樺戸郡月形町46番地30
(3)営業者:株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩(たどころ のぶひろ)
(4)業 種:飲食店営業
8.原因食品
6月19日(木)の昼食として調理・提供した給食(ミートソーススパゲッティ、コンソメスープ、レタスときゅうりのサラダ、ぶどうゼリー)
9.対応
岩見沢保健所による調査期間中に、営業者は施設設備、器具等の清掃・消毒、衛生管理計画等の見直し、調理従事者への衛生教育を実施するなどしており、同保健所は危害の除去及び拡大防止のための公衆衛生上の必要な措置がとられていることを確認したため、食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令は行わない。
(問い合わせ先)
北海道岩見沢保健所生活衛生課
電話:0126-20-0126
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261