食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和7年(2025年)5月20日(火)午後5時頃、5月5日(月)に岩見沢保健所管内においてキッチンカーを利用した後、胃腸炎症状を呈した者がいる旨、札幌市から道保健福祉部に連絡があった。
2.概要
令和7年(2025年)5月5日(月)に夕張郡栗山町内の飲食店が調理・提供した食事を喫食した3団体5名中3名が、5月6日(火)午後9時頃から、下痢、発熱、嘔吐等の症状を呈し、3名全員が医療機関を受診した。
岩見沢保健所等の調査の結果、有症者及び調理従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、有症者の共通食は当該飲食店での食事のみであったことなどから、岩見沢保健所は本日、当該飲食店で調理・提供された食事を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和7年(2025年)5月6日(火)午後9時頃
4.有症者数
3名(うち通院3名、入院0名)
※ 有症者は現在、回復傾向にある。
5.症状
下痢、発熱、嘔吐等
6.病因物質
ノロウイルス
※ 札幌市衛生研究所での検査の結果、有症者2名及び調理従事者2名の便からノロウイルスが検出された。
7.原因施設
(1)施設名:Seribu(スリブ)
(2)所在地:夕張郡栗山町湯地59番地308
(3)営業者:菅原つかさ
(4)業 種:飲食店営業(自動車 )
なお、当該施設は5月19日(月)から営業を自粛している。
8.原因食品
当該施設が5月5日(月)に提供した食事(バインミー(ベトナムのサンドイッチ))
9.対応
当該飲食店の営業自粛期間中に、営業者は施設設備、器具等の清掃・消毒、衛生管理計画の見直し、施設設備の整備改善等を実施しており、岩見沢保健所は危害の除去及び拡大防止のための公衆衛生上の必要な措置がとられていることを確認したため、食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令は行わない。
(問い合わせ先)
北海道岩見沢保健所生活衛生課
電話:0126-20-0126
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261