食中毒の発生について(令和7年5月19日公表)

食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。

※食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1.探知

令和7年(2025年)5月14日(水)午後4時半頃、帯広市内の飲食店の利用客から、会食後に複数名が胃腸炎症状を呈した旨、帯広保健所に連絡があった。

2.概要

令和7年5月10日(土)午後6時半頃から、帯広市内の飲食店で会食した1団体12名中7名が、12日(月)午後7時頃から、発熱、下痢等の食中毒様症状を呈し、うち6名が医療機関を受診した。

帯広保健所の調査の結果、有症者便からカンピロバクター属菌が検出されたことなどから、帯広保健所は本日、当該飲食店で調理・提供された食事を原因とするカンピロバクター属菌による食中毒と断定した。

3.発生日時(初発)

令和7年(2025年)5月12日(月)午後7時頃

4.有症者数

7名(うち通院6名、入院0名)

※ 有症者は現在、回復傾向にある。

5.症状

発熱、下痢等

6.病因物質

カンピロバクター属菌

※ 帯広保健所での検査の結果、有症者6名、調理従事者1名の便からカンピロバクター属菌が検出された。

7.原因施設

(1)施設名:Sakai

(2)所在地:帯広市大通南10丁目19番地5

(3)営業者:立桶 翼(たておけ つばさ)

(4)業 種:飲食店営業

8.原因食品

当該施設で5月10日(土)に調理・提供された食事

※提供メニュー

小鉢(温泉卵)、刺身(マグロ、サーモン、シメサバ)、牛レバー、牛たたき、牛ハツ、枝豆、タマネギサラダ、鶏串、生牡蠣、つぶスモーク、唐揚げ、肉寿司、ガトーショコラ

9.対応

帯広保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、令和7年5月19日(月)から20日(火)までの2日間、営業停止を命ずるとともに、施設内の清掃消毒の徹底、従業員の衛生教育、衛生管理計画等の検証などを指示した。

(問い合わせ先)

北海道十勝総合振興局保健環境部保健行政室(北海道帯広保健所)

電話:0155-27-8702

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話:011-204-5261

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