Sマーク標準営業約款のご案内

安心と信頼のSマークをご存知ですか!

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 現在、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種で実施されている標準営業約款制度は、消費者利益擁護の観点から、消費者の皆様が店舗を選択する際の利便を図ることを目的として創設された制度です。
 厚生労働大臣が認可したサービス内容の基準(約款)に従って営業することを登録した店舗では、店頭にSマークを掲げています。

 登録店は、消費者の皆様に次の3つのSを約束する信頼できるお店です。

  • Safety-安全であること。

 万一のトラブルの際には、事故賠償基準に基づき、お客さまに迅速な損害賠償をお約束します。

  • Sanitation-清潔であること。

 厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行い、お客さまに衛生的で快適なサービスをお約束します。

  • Standard-安心であること。

 お客さまに提供するサービスの種別・内容を明確に表示し、確かな技術と、きめ細やかな対応をお約束します。

 

 登録を希望される営業者の方は、下記までお問い合わせください。

    【問い合わせ先】
        公益財団法人北海道生活衛生営業指導センター(登録受付機関)
      電話011-615-2112
        保健福祉部健康安全局食品衛生課環境衛生係
           電話011-231-4111(内線25-916)

 

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