旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について(周知)

次のとおり、厚生労働省より通知ありましたので、お知らせします。

【内容】
 旅館業法における宿泊者名簿の記載方法について、自筆を求めない運用が可能となっております。 
 ※「旅館業法に関するFA Q」(令和2年 10 月 12 日事務連絡)(①No.13 参照)
   20201012旅館業法FAQの改定について (mhlw.go.jp)

 具体的には、予約のときに得た情報を営業者が宿泊者名簿へ記載した場合、
チェックイン時に、宿泊者が当該情報に誤り等のないことを確認することで、
自筆を求めない運用も可能です。
 対象施設につきましては、宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点から、
上記運用のご検討をお願いします。
 なお、予約のときに得た情報を営業者が宿泊者名簿へ記載した場合、チェックイン時に
宿泊者情報等の確認が不要となるものではございませんので、ご了知ください。

【参考通知】
 旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について(PDF 119KB)

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