いわゆる「キッチンカー」など自動車によって食品を調理・販売する場合、固定店舗と同様、取り扱う食品の種類や車内での作業内容に応じて、「営業許可」または「営業届出」が必要になることがあります。
営業を始めようとする方は、予め必要な手続き等について最寄りの保健所にご相談ください。
※令和3年6月1日以降に新たに許可を取得される場合、道立保健所管内の他、札幌市、旭川市、函館市、小樽市を含む「全道一円」で営業が可能になりました。
詳しくは、「2.営業可能な地域について」をご覧ください。
1.営業許可・届出について
取り扱う品目等により必要な手続きが異なりますので、以下の例を参考にしてください。
(1)営業許可(有料 ・ 有効期間5年)の取得が必要
※詳細は「4.取扱い可能な品目について」をご覧ください。
【取扱品目の例】
・焼き鳥、唐揚げ、フライドポテト、クレープ等の調理販売
・ビール、コーヒー等ドリンク類の提供
・包装していない魚介類の陳列販売や加工販売
(2)営業届出(無料 ・ 期間の制限なし)が必要
【取扱品目の例】
・弁当そうざい(完成済品)の販売
・食肉(包装済品)、魚介類(包装済品)の販売
・青果物の販売
・その他温度管理が必要な食品や生鮮食品の販売
(3)営業許可も営業届出も不要
【取扱品目の例】
・常温で長期間保存可能な包装済食品(缶詰、スナック菓子、常温保管可能な飲料等)
2.営業可能な地域について
令和3年6月1日以降に新たに許可を取得される場合、道立保健所管内の他、札幌市、旭川市、函館市、小樽市を含む「全道一円」で営業が可能となります。
※申請などの手続きを行う保健所は「3.許可申請及び届出先について」をご覧ください。
なお、令和3年5月31日時点ですでに食品衛生法に基づく営業許可等を取得している方は、次の取扱いとなりますので、ご注意ください。
(1)飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、魚介類販売業(包装以外)、食肉処理業を取得している場合
現在お持ちの許可の有効期限までは、許可証に記載している区域でのみ営業可能です。
次回更新時か、有効期限までに改めて許可を取得すると、「全道一円」での営業が可能となります。
(2)乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)を取得している場合
令和3年6月1日に「営業許可」から「営業届出」に移行され、「全道一円」で営業が可能となります。
(3)食品販売業を取得している場合
食品販売業については、直ちに届出を行う必要があります。
届出を行った時点から、「全道一円」での営業が可能です。
3.許可申請及び届出先について
営業基地※の所在地により、以下の保健所で許可申請及び届出の手続きを行ってください。
これによりがたい場合は、別途最寄りの保健所にご相談ください。
※営業基地・・・発進前の準備及び帰着後の後始末など、営業の管理的業務を行う場所を言います。
(1)営業基地が道内にある場合
営業基地の所在地を所管する保健所で手続きを行ってください。
(2)営業基地が道外にある場合
主な営業場所(予定も含む)の所在地を所管する保健所で手続きを行ってください。
許可申請及び届出は、「食品衛生申請等システム」を通じて行うことができます。
4.取扱い可能な品目について
自動車で使用する食品の調製、予備加工、包装等は、原則として食品衛生法に基づく許可を受けた施設(飲食店等)で行ってください。
また、自動車内で調理加工を伴う品目を提供する場合、営業室の広さや構造、営業の内容により、以下の条件が付されることがあります。
・調理を要する取扱品目は、1~2品目程度の提供とすること。
・自動車で行う調理は、原則として、加熱、成型程度とすること。
なお、以下のとおり、給水・廃水タンクの容量により提供可能な品目や車内で実施可能な行為が異なります。
詳しくは最寄りの保健所にご相談ください。
約40リットル
・1工程程度の簡易な調理を行うもの
・使用する水は手洗い程度で、調理に水をほとんど使用しないもの
約80リットル
・2工程程度までの簡易な調理を行うもの
・手洗いの他、調理にも水を使用するもの
・調理器具等の洗浄が必要となるもの
約200リットル
・多品目を提供するもの
・手洗いの他、調理にも大量の水を使用するもの
・調理器具、食器等の洗浄や原材料の下処理が必要となるもの
5.よくあるご質問
自動車営業に関して、よくあるご質問をまとめました。
他にご不明な点があれば、最寄りの保健所までお問い合わせください。
1.引っ越しに伴い営業基地の住所が変わった場合、どうすればいいですか?
許可を取得した保健所(許可証に記載されている保健所)あてに、変更届を提出してください。
その後、有効期間満了時に営業を継続する場合は、引っ越し先の保健所で許可の更新の手続きを行ってください。
営業届出の対象品目のみ取り扱っている場合も同様に、営業届出を行った保健所あてに変更届を提出してください。
2.利用者から苦情や健康被害の報告等があった場合、どの保健所に報告すればよいですか?
最初に許可を取得した保健所(許可証に記載されている保健所)あてに連絡し、利用者から聞き取った内容や営業状況等を報告してください。
また、報告時に他の保健所管内で営業を行っている場合は、併せて営業場所をお知らせください。
3.「食品衛生申請等システム」で申請・届出をする場合、施設所在地等はどのように入力すればよいですか?
「食品衛生申請等システム」では、「郵便番号」の住所検索により「施設の所在地」に自動入力された住所を所管する保健所に申請・届出が転送されます。
そのため、「郵便番号」欄には営業基地の郵便番号、「施設の所在地」には営業基地の住所を入力してください。
(※営業基地が道外にある場合、道内における主な営業場所(予定も含む)の郵便番号と住所を入力してください。)
また、申請・届出を誤った保健所で受理してしまうことを防ぐため、「備考欄」には次のように入力してください。
【「備考欄」への入力例】
営業場所:全道一円
営業基地(※基地が道外にある場合は主な営業場所):郵便番号●●●ー●●●● 住所●●市●●町●番●号
4.牽引車とトレーラーを切り離した状態で営業することは可能ですか?【令和5年3月13日更新】
切り離した状態での営業は、原則認められませんが、牽引車の配置場所が営業場所から近く、速やかにトレーラーと連結し異動が可能な範囲内であれば、一時的に切り離して営業することが可能です。
その場合、トレーラーだけでなく牽引車にも許可車両であることがわかるよう「食品衛生法に基づく許可済車(牽引車)」と記載した書面(任意様式)や営業許可証の写しを、フロントガラスやダッシュボードの上など、外部から見える位置に配置してください。