食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(素案)に対する道民意見の募集について

道民意見の募集について(パブリックコメント)

 道は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき、飲食店営業など32業種の営業許可に係る施設基準について、国が定める基準を参酌して(※)、条例で必要な基準を定めています。
 国は、施設に従業者が常駐せず、全自動調理機を用いて行う飲食店営業の実態を踏まえ、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)を改正し、このような飲食店営業の許可に係る施設基準を見直しました。
 道内における飲食店営業の許可に係る施設基準について、国が定める基準を十分に参酌した結果、国が定める基準と同じ内容を定めることとします。
 そのため、一部改正条例の「素案」を広く道民の皆さまにお知らせし、意見を募集いたします。(子ども向けにわかりやすい資料も作成しており、子どもからのご意見も受け付けます。)
※ 参酌するとは、条例の制定に当たり国が定める基準を十分に参照しなければならないことをいいます。

1 意見募集要領

2 素案及び参考資料

3 計画等の案の入手方法

・北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課(道庁本庁舎6F)

・北海道総務部行政局文書課行政情報センター(道庁別館3F)

・各総合振興局及び各振興局(石狩振興局を除く)の行政情報コーナー

・各総合振興局(振興局)保健環境部保健行政室(地域保健室)生活衛生課

なお、子ども向けの資料は、保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課のホームページに掲載しています。

4 意見等の募集期間

令和7年(2025年)11月26日(水)~令和7年(2025年)12月26日(金)まで   (当日消印有効)

5 意見等の提出方法及び提出先

意見提出形式

※この様式は参考例ですので、別様式で提出いただいてもかまいません。

提出先

保健福祉部健康安全局食品衛生課食品保健係

提出方法

意見等については、次のいずれかの方法で提出してください。

(1)郵送 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目

(2)ファクシミリ 011-232-1037

(3)電子メール hofuku.shokuhin1#pref.hokkaido.lg.jp(#を@にして下さい)

※件名を「【パブリックコメント】」にしてお送りください。

6 意見募集結果の公表時期

提出された意見については、意見に対する考え方と共に令和8年(2026年)2月上旬を目処に「道民意見提出手続の意見募集結果」を公表します。

なお、意見募集の結果の公表は「3 計画案の入手方法」に記載の方法に準じて行います。

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