子どもの貧困対策|支援制度|特別児童扶養手当

支援制度|特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

支給要件

20歳未満で一定程度の障がいがある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

 

支給額

1級 51,700円
 
2級 34,430円
 

※平成30年4月から適用

お問合せなど

  • 手当を受給するためには、お住まいの市町村に申請が必要です。
  • 支給要件を満たす場合であっても、父母の収入等により支給されないことがあります。
  • 詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
 

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