子どもの貧困対策|支援制度|ひとり親のための資格取得等給付金

支援制度|ひとり親家庭のための資格取得等給付金

 

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上、養成機関(大学、専門学校等)で修業する場合の生活費の負担の軽減を図り、資格取得を容易にする目的で給付金を支給します。

支給要件

  • ひとり親家庭の親であって、児童扶養手当を受けているか又は同等の所得水準にあること。
  • 養成機関(大学、専門学校等)において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  • 仕事又は育児と修業の両立が困難であること。

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、臨床検査技師、臨床工学技士、言語聴覚士、歯科技工士、診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復師、視能訓練士、義肢装具士、自動車整備士、理容師、栄養士、精神保健福祉士

支給金

 
高等職業訓練促進給付金(支給期間最大4年間)

市町村民税非課税世帯月額100,000円
市町村民税課税世帯月額70,500円

※養成機関における課程の修了までの最後の12か月は40,000円を加算します。

 
高等職業訓練修了支援給付金(カリキュラム修了後に支給)

市町村民税非課税世帯50,000円
市町村民税課税世帯25,000円

お問合せ

市にお住まいの方は市の子育て支援担当課、町村にお住まいの方は各総合振興局・振興局社会福祉課にお問合せください。

 

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の親の主体的な能力開発を支援するもので、指定教育講座(通信講座を含む。)を受講し、修了した場合に、経費の一部を支給します。

支給要件

  • ひとり親家庭の親であって、児童扶養手当を受けているか又は同等の所得水準にあること。
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること。

支給金

 
受講のために本人が支払った費用の6割相当額

上限200,000円
下限12,000円

※雇用保険法の一般教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者への支給額は、一般教育訓練給付金の額を差し引いた額(上限100,000円)

お問合せ

市にお住まいの方は市の子育て支援担当課、町村にお住まいの方は各総合振興局・振興局社会福祉課にお問合せください。

 

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

ひとり親家庭の雇用の安定や就職の促進を図るために、高等学校卒業認定試験合格のための講座(通信講座を含む。)を受け、これを修了したとき及び合格したときに受講費用の一部を支給します。

支給要件

  • ひとり親家庭の親及び子であって、児童扶養手当を受けているか又は同等の所得水準にあること。
  • 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者

支給金

上限100,000円
下限4,000円
  • 講座受講修了時に受講費用の4割を支給

  • 試験合格時に受講費用の2割を支給

    受講修了時給付金と合わせて上限150,000円

お問合せなど

市にお住まいの方は市の子育て支援担当課、町村にお住まいの方は各総合振興局・振興局社会福祉課にお問合せください。

 
 

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