母子父子寡婦福祉資金貸付金について

 この貸付金は、母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉を増進することを目的として貸し出されます。

母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧
貸付金の種類対象内容
事業開始資金母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、母子・父子福祉団体 事業を開始するのに必要な設備費、什器、機械、材料の購入資金
事業継続資金母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、母子・父子福祉団体 現在営んでいる事業を継続するのに必要な商品、材料等を購入する運転資金
修学資金母子家庭の母が扶養する児童、父子家庭の父が扶養する児童、父母のない児童、寡婦が扶養する子 高等学校(中等教育学校の後期課程、盲学校・ろう学校・養護学校の高学部を含む)、大学、高等専門学校、専修学校(専修学校の高等課程・専門課程のうち、修業年限が2年に満たないものを含む)、大学院に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金
技能習得資金母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
 自ら事業を開始し又は会社等に就職するために必要な資金(授業料や教材費、自動車運転免許取得費用等) 
修業資金母子家庭の母が扶養する児童、父子家庭の父が扶養する児童、父母のない児童、寡婦が扶養する子 事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
就職支度資金母子家庭の母又は児童、父子家庭の父又は児童、父母のない児童、寡婦 就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金
医療介護資金母子家庭の母又は児童(介護の場合は児童を除く)、父子家庭の父又は児童(介護の場合は児童を除く)、寡婦 医療又は介護(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金(通院交通費・施術費(医療)、介護保険料等(介護)を含む)
生活資金母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
 知識技能を習得している間、医療若しくは介護を受けている間、失業期間中(離職の日から1年を超えない期間)、配偶者のいない女子又は男子となって7年未満の母又は父のいずれかに該当する者の生活を安定・維持するのに必要な資金
住宅資金母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
 住宅を建築し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
転宅資金母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
 住宅を転居するため住宅の賃借に際し必要な資金
就学支度資金母子家庭の母が扶養する児童、父子家庭の父が扶養する児童、父母のない児童、寡婦が扶養する子 小学校(盲学校・ろう学校・養護学校の小学部を含む)、中学校(中等教育学校の前期課程、盲学校・ろう学校・養護学校の中等部を含む)、高等学校(中等教育学校の後期課程、盲学校・ろう学校・養護学校の高学部を含む)、大学、高等専門学校、専修学校(専修学校の高等課程・専門課程のうち、修業年限が2年に満たないものを含む)、大学院に就学、就業するために必要な被服等の購入に必要な資金
結婚資金母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な挙式披露等のための経費、家具什器等の購入資金。

 母子父子寡婦福祉資金貸付金に関するご相談は、道の各総合振興局(振興局)社会福祉課までお願いします。(申請書類は道の各総合振興局(振興局)社会福祉課に備え付けています。)

 また、市の福祉事務所(市役所の福祉担当課)や道の各総合振興局(振興局)社会福祉課には母子・父子自立支援員が配置され、資金の借入れをはじめ生活上の心配事などについて、相談を受けています。

 なお、この貸付金は、札幌市、旭川市及び函館市につきましては、それぞれの市で実施しておりますので、札幌市、旭川市及び函館市にお住まいの方は、それぞれお住まいの市町村にお問い合わせ願います。

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