幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例制度

特例制度とは

 幼稚園教諭免許所有者が条件を満たすことで、試験を免除して保育士資格を取得できます。

 幼稚園教諭免許所有者(臨時免許除く)が対象の制度で、通常の「保育の心理学」・「教育原理」・「実技試験」の免除に加え、幼稚園等における「実務経験」により「保育実習理論」も免除されます。
 また、指定保育士養成施設における「学び」を行うことにより該当の試験科目が免除されます。
 これにより、試験の全部免除を受けて保育士資格を取得することができます。
 なお、この特例措置は令和6年度末までです。

※詳細はこども家庭庁ホームページをご確認ください。

 

対象者

幼稚園免許を取得後に、特例制度対象施設において「3年かつ4,320時間以上」の実務経験(児童の保護又は幼児の教育(保育)に直接従事)を有する者

対象施設

  1. 幼稚園
  2. 認定こども園
    認定前の勤務期間が認可外保育施設の場合は、9.の条件を満たしている必要があります。
  3. 保育所
  4. 小規模保育事業※1
  5. 事業所内保育事業※1
    ※1 上記4.及び5.については平成27年度(2015年度)からの新規事業のため、各事業所の勤務対象期間は平成27年(2015年)4月以降の認可日からになります。それ以前の勤務期間が対象期間(対象施設)になるかは、下記問い合わせ先(子ども子育て支援課)にご確認ください。
  6. 公立の認可外保育施設
  7. 離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設(旧へき地保育所)
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
    ※ 平成17年(2005年)以降で上記の証明書交付後の勤務期間及び勤務時間が対象です。上記証明書の交付以前、または交付されていない期間の勤務期間及び勤務時間は実務経験に含めることができません。
    ※ 実務証明書とあわせて「特例制度対象施設証明書」の提出が必要です。札幌市、旭川市、函館市に所在する認可外保育施設の場合は当該市の保育主管課に、それ以外の市町村の場合は振興局保健環境部社会福祉課にお問い合わせください。

特例教科目を開講する指定保育士養成施設

特例教科目を開講する指定保育士養成施設については、こども家庭庁ホームページをご確認ください。

申請時期

通常の保育士試験の申請受付時期(1月、7月)

※筆記試験及び実技試験の全部免除者は4月及び10月にも申請可能です。

特例制度の申請等に関する問い合わせ先

一般社団法人全国保育士養成協議会

保育士試験事務センター

電話(フリーダイヤル):0120-4194-82

ホームページ:https://hoyokyo.or.jp/exam/qa/tokurei.html

メールアドレス:shiken@hoyokyo.or.jp

対象施設に関する問い合わせ先

北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課保育人材係
電話番号:011-231-4111(内線:25-762)
ファックス番号:011-232-4240
メールアドレス::hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp

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