被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待とは
対象児童に対して施設職員等が次のような行為を行うことを差します。
(1) 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせる
こと。
(3) 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人もし
くは生活を共にする他の児童による前二項目又は次の事項に掲げる行為の放置その他の施設
職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
(4) 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。
対象児童
1 被措置児童等とは次の者に委託され、又は施設に入所している児童
・小規模住居型児童養育事業
・里親
・乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設
・指定発達支援医療機関
(準ずるもの)
・自立生活援助事業(自立援助ホーム)や母子生活支援施設
2 以下の施設に保護(委託)された児童
・一時保護施設
・一時保護委託を受けた者
施設職員等
・小規模住居型児童養育事業に従事する者
・里親、その同居人
・乳児院、児童養護施設、障害児入所施設等、児童心理治療施設、児童自立支援施設の長、その職員、その他の従業者
・指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者
・一時保護施設を設置している児童相談所の所長、職員その他従業者又は委託を受けて一時保護業務に従事する者
被措置児童等虐待の状況について
関係機関への通告
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに次の機関に通告してください。
・各(総合)振興局の窓口
・各児童相談所
・北海道保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課社会的養育係
電 話:011-206-8297
FAX:011-232-4240
