ベビーシッター( 居宅訪問型保育事業)

ベビーシッター事業(居宅訪問型保育事業)をお考えの方へ

ベビーシッター(居宅訪問型保育事業)について

 保育を必要とする乳幼児の居宅において保育を行う「居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)」は、知事(札幌市、函館市、旭川市内に設置する場合は各市長。以下同じ。)に対する届け出が義務付けられています。
 居宅訪問型保育事業は認可外保育施設に含まれるため、各種手続きの詳細については次のページをご覧ください。

令和6年度居宅訪問型保育事業者に対する集団指導(参考資料)

【参考】災害について

 経済産業省が、保育関係の有識者や防災関係の専門家等の意見を聴きながら作成した、災害発生時における保育施設等の現場で働く方向けのハンドブックです。

【参考】事故について

【参考】感染症について

【参考】保育内容について

その他

 厚生労働省は、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をまとめ、ホームページ等で周知を行っています。

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