北海道困難な問題を抱える女性への支援等に関する基本計画

困難女性支援計画の策定について

近年、女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、複雑化、多様化、複合化している中、女性の人権が尊重され、安心かつ自立して暮らすことのできる社会を実現していくことが求められています。
このような背景から、令和4年に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(困難女性支援法)が制定され、令和6年4月から施行されます。
道ではこのたび、女性の人権が尊重され、安心して、かつ、自立して暮らすことのできる社会の実現を目指して、困難女性支援法に基づく都道府県基本計画を策定しました。

北海道困難な問題を抱える女性への支援等に関する基本計画

計画策定の趣旨

道では、困難女性支援法や法に基づき国が策定した困難女性支援基本方針の内容を受け、困難な問題を抱える女性の福祉の増進及び自立に向けた施策を総合的かつ計画的に展開し、個々の支援対象となる女性に対して効果的に機能することを目指すため、本計画を策定しました。
また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき策定していた「第4次北海道配偶者暴力防止、被害者保護及び支援等に関する基本計画」が令和5年度で終期を迎えることから、政策的に関連の深い2つの計画を一体的に策定し、より効果的な推進を図ることとしています。

計画の位置付け

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく都道府県基本計画
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく都道府県基本計画

計画の期間

令和6年度から令和10年度までの5年間

参考(前計画)

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