令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

※こちらのページは、「北海道内の町村にお住まいのひとり親世帯」の方が対象です。
 
ひとり親世帯で札幌市など市にお住まいの方、ひとり親世帯以外の子育て世帯の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。

支給対象者

北海道内の町村にお住まいの方で、以下の1~3のいずれかに該当する方が対象です。

※札幌市など市にお住まいの方は、お住まいの市役所の窓口にお問い合わせください。

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※2)
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する方と同じ水準となっている方(※3)(※4)

(※1)公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが含まれます。

(※2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

(※3)令和5年3月分の児童扶養手当に係る認定を受けていない方、または、児童扶養手当の全額を支給しないこととされている方が対象となります。

(※4)令和5年4月以降に離婚、死別などによりひとり親となり、児童扶養手当の受給資格者となった方で、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準の方も対象となります。

支給額

児童1人あたり一律5万円(1回限り)

支給手続き

1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

2.公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方

3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する方と同じ水準となっている方

支給日

1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

令和5年5月30日(火)

対象となる方には、令和5年5月23日(火)に、案内文を発送しました。

2.公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方

令和5年6月以降

3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する方と同じ水準となっている方

令和5年6月以降

申請期限

令和6年2月29日(木)【消印有効】

該当する方は、お早めの申請をお願いします。

制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)

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