国民健康保険・後期高齢者医療制度の審査請求について

国民健康保険・後期高齢者医療制度の審査請求について

国民健康保険法第91条(国民健康保険料や保険給付に関する処分)、高齢者の医療の確保に関する法律第128条(後期高齢者医療保険料や保険給付に関する処分)に該当する内容で、処分庁(市町村・国保組合・広域連合)の事実誤認または法令適用の誤りがある場合には、該当審査会に審査請求することができます。

審査会の概要

審査請求について

留意事項

  1. 「国民健康保険税」を徴収する市町村に対する不服申立ては、地方税法の規定が適用され、市町村に対する「不服申立て」の手続きとなるため、北海道国民健康保険審査会に対する審査請求を行うことはできません。
  2. 制度自体の良し悪しを判断することはできません。
  3. 法令・条例に則して定められている内容が覆ることはありません。
  4. 審査会は苦情処理機関ではありません。保険料や自己負担割合等に関するお問い合わせは、まず、決定をした保険者へお問い合わせください。

[決定機関]

  • 国民健康保険の場合:お住まいの市区町村や加入されている国保組合
  • 後期高齢者医療制度の場合:北海道後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市区町村

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