医療機関への被保険者証の提示・一部負担金の支払

医療機関への被保険者証の提示・一部負担金の支払

~医療機関等を受診される東日本大震災の被災者の皆さまへ~

医療機関等における窓口負担の免除について

  1. 窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期間内の免除証明書を提示する必要があります。現在、免除証明をお持ちの方は、有効期限をご確認ください。
  2. 現在お持ちの免除証明書の有効期限後も、ご加入の医療保険の保険者により、引き続き、窓口負担が免除されることがあります。窓口負担が免除される場合、有効期限が更新された新しい免除証明書を、医療機関等の窓口でご提示ください。

○引き続き窓口負担が免除される場合、新しい免除証明書は、ご加入の医療保険の保険者から送付されますが、お手元に届かない場合は、ご加入の医療保険の保険者にお問い合わせください。

(注)窓口負担の免除や、免除証明書の取扱いに関してご不明な点があれば、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

◎ 次の場合の自己負担の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。

  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

●一部負担金の支払いが困難なとき

一部負担金減免について

 災害などによる資産の重大な損害や失業などによる収入の著しい減少などにより、一時的に生活が困窮し、医療機関に一部負担金を支払うことが困難なときは、申請によりその生活状況などに応じて、一部負担金の減額・支払いの免除又は支払いの猶予の措置を受けることができる場合があります。

 詳しくは市区町村の窓口にお問合せください。

北海道保健福祉部健康安全局国保医療課 国保運営第一係(TEL 011-204-5246)
                   後期高齢者医療係(TEL 011-204-6495)

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