通所介護、通所リハビリテーションについては、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための基本報酬への3%の加算や、事業所規模区分の特例を設けることによる評価を行います。
令和5年度の取扱いについて
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15日)」により、3%加算や事業所規模区分に関する令和5年度の取扱いについて、
・新型コロナウイルス感染症は、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる
・令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所は、令和5年度に再び同加算を算定できる
旨示されましたので、届出を行う場合は、以下の資料を参考の上、対応をお願いします。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15日)
令和4年度の取扱いについて
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21日)」により、3%加算や事業所規模区分に関する令和4年度の取扱いについて、
・新型コロナウイルス感染症は、令和4年度も引き続き同加算や特例の対象となる
・令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所は、令和4年度に再び同加算を算定できる
旨示されましたので、届出を行う場合は、以下の資料を参考の上、対応をお願いします。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21日)
1 基本的な考え方について
加算算定要件・算定可能期間・届出方法の詳細は、以下の資料をご覧ください。
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)
(1)3%加算について
減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌月15日までに届出を行い、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算することが可能です。(1回に限り延長あり。要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。)
(2)規模区分の特例について
通所介護、通所リハビリテーションの大規模型1、大規模型2の事業所は、減少月の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等(以下の基準を参照)となった場合には、当該減少月の翌月の15日までに届出を行い、当該減少月の翌々月から当該より小さい事業所規模別の報酬区分で基本報酬を算定することが可能です。
・大規模型1の場合:利用延人員数が750人以下
・大規模型2の場合:利用延人員数が900人以下又は750人以下
※要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。
2 届出様式及び提出方法について
(1)届出様式について
下記の様式を提出してください。
(2)提出方法
各減少月の翌月15日までに、所在地の(総合)振興局あて、提出してください。
※地域密着サービス及び権限委譲市町村に所在する事業所については、各市町村が提出先となります。
※札幌市・函館市・旭川市は、それぞれの市が窓口になります。