北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正(令和6年4月1日施行)

 厚生労働省が定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等が改正されたことに伴い、道が定める条例及び施行規則の関係箇所について必要な改正を行いました。

○ 北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

○北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則等の一部を改正する規則

○介護保険法施行細則の一部を改正する規則

○北海道指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を廃止する条例

○北海道指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を廃止する規則

※介護保険法の改正による経過措置の期間が満了することに伴う廃止

○介護保険法等の一部を改正する法律附則第10条第1項ただし書及び第13条ただし書の別段の申出に関する規則を廃止する規則

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