介護サービスの情報公表

「介護サービス情報」や報告・調査・情報公表計画などは、

指定情報公表センターのホームページからご覧いただけます。

 

制度の趣旨

 介護サービス事業者に対して、その運営する事業所ごとに、提供するサービスなどについての情報(介護サービス情報)の公表が義務付けられており、平成18年4月から実施されています。

 介護サービスの利用者がニーズにあった適切な事業者の選択ができるよう支援することと、また、利用者に評価・選択されることによって、事業者が提供するサービスの質の向上が図られることなどを目的としています。

 公表される介護サービス情報は、介護サービス事業者が報告する内容がそのまま公表されることから、その内容についての責任を有していることを踏まえ、介護サービス事業者は制度の実施に対して真摯な態度で臨むことが求められます。

制度の概要

 介護保険法第115条の35の規定により、介護サービス事業者は、その運営する事業所ごとに介護サービス情報を都道府県知事に「報告」すること、報告を受けた都道府県知事は、報告された 内容を必要に応じて「調査」した上で、「公表」することとされています。

 また、都道府県知事は、毎年度、公表等に係る「計画」を策定し、実施することとされています。

  • 計画の期間は4月1日~3月31日の1年間、計画の基準日は4月1日としています。
  • 公表の頻度は、原則、年1回としています。
  • 調査については、計画の基準日において、指定又は許可を受けてから3年以内の事業所等を対象としています。

介護保険法等の規定に基づいて、以下の要綱を定めています。

制度の内容

1 公表の流れ

情報公表の流れ

2 実施体制

 介護保険法の規定により、情報公表事務及び調査事務については、都道府県知事が指定した者が行うことができるとされています。

 北海道では、情報公表事務を行う「指定情報センター」と調査事務を行う「指定調査機関」として、次のとおり指定しています。

【指定情報公表センター】

【指定調査機関】

3 公表される情報の内容

 「基本情報」と「運営情報」となっており、内容は次のとおりです。

 なお、計画年度中に、新たに対象となる介護サービスを提供とする事業所は、サービス提供の実績が十分でないことなどから、基本情報のみの報告・公表となります。

 また、休止していた事業所が再開する場合も同様の理由により、基本情報のみの報告・公表となります。

【基本情報】

 事業所に関する基本的な内容。

 事業所等から報告される内容が、そのまま公表されます。

  • 名称や所在地など運営する法人等に関する事項
  • 名称や所在地など介護サービスを提供する事業所等に関する事項
  • 職種別の人数や経験年数など従事者に関する事項
  • 運営方針や提供実績など介護サービスの内容に関する事項
  • 利用料金等に関する事項                  など

【運営情報】

 事業所等の運営状況に関する内容。

 必要に応じて、調査員の訪問による事実確認(調査)を行った上で公表されます。

  • 利用者等の権利擁護等のために講じている措置
  • 利用者本位のサービスの質の確保のために講じている措置
  • 相談・苦情等の対応のために講じている措置
  • サービスの質の確保や透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
  • 適切な事業運営の確保のために講じている措置        など

4 対象となる事業所等

(1)報告・公表の対象事業所等

 計画の基準日において、対象となる介護サービスを提供しており、計画の基準日の前年度において、そのサービスの対価として支払いを受けた金額(利用者1割負担を含む。)が、100万円を超える事業所等。

 なお、当該金額が100万円以下の事業所等についても、自ら希望し、申し出た場合は対象となります。

(2)調査の対象事業所等

前記(1)の事業所等のうち、計画の基準日において、指定又は許可を受けてから3年以内の事業所等。ただし、次の事業所等は除く。

  • 計画の基準日以前に、福祉サービス第三者評価を実施した事業所等
  • 前年度に地域密着型サービス外部評価を実施した事業所等

なお、いずれの場合も、事業所等が自ら希望し、申し出た場合は対象となります。

(3)対象となる介護サービス

1 訪問介護

2 訪問入浴介護

3 訪問看護

4 訪問リハビリテーション

5 通所介護

6 通所リハビリテーション

7 短期入所生活介護

8 短期入所療養介護

(省令第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く)

9 特定施設入居者生活介護

(養護老人ホームに係るものを除く)

10 福祉用具貸与

11 特定福祉用具販売

12 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

13 夜間対応型訪問介護

14 認知症対応型通所介護

15 小規模多機能型居宅介護

16 認知症対応型共同生活介護

17 地域密着型特定施設入居者生活介護

(養護老人ホームに係るものを除く)

18 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

19 複合型サービス

20 居宅介護支援

21 介護福祉施設サービス

22 介護保険施設サービス

23 介護予防訪問入浴介護

24 介護予防訪問看護

25 介護予防訪問リハビリテーション

26 介護予防通所リハビリテーション

27 介護予防短期入所生活介護

28 介護予防短期入所療養介護

(省令第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く)

29 介護予防特定施設入居者生活介護

(養護老人ホームに係るものを除く)

30 介護予防福祉用具貸与

31 特定介護予防福祉用具販売

34 介護予防認知症対応型通所介護

35 介護予防小規模多機能型居宅介護

36 介護予防認知症対応型共同生活介護

37 介護療養型医療施設

38 介護医療院

 

 

 

 

 

 

5 一体的な取扱いについて

 複数の介護サービスを一体的に運営している事業所等については、事業所等の事務的・経費的負担等を考慮し、次に掲げる区分ごとに、原則として本体サービスのみの内容を調査(確認)することとしています。

(区分欄の数字は、指定情報公表センターからお知らせするグループ番号の下2桁と対応しています。)

区分 介護サービス種別
01

訪問介護  夜間対応型訪問介護

02

訪問入浴介護  介護予防訪問入浴介護

03

訪問看護  介護予防訪問看護  指定療養通所介護

04

訪問リハビリテーション  介護予防訪問リハビリテーション

05

福祉用具貸与  介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売  特定介護予防福祉用具販売

06

通所介護

地域密着型通所介護(介護予防通所介護を一体的に運営している場合を含む)

指定療養通所介護  認知症対応型通所介護  介護予防認知症対応型通所介護

07

通所リハビリテーション  介護予防通所リハビリテーション  指定療養通所介護

08

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)  

介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔外部サービス利用型〕)  

介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔外部サービス利用型〕)

地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)

09

特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)  

介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)

特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム〔外部サービス利用型〕)  

介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム〔外部サービス利用型〕)

地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)

10

介護老人福祉施設  短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

11

介護老人保健施設  短期入所療養介護(介護老人保健施設)

介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)

12

介護療養型医療施設  短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)

13

居宅介護支援

14

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅〕)

介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅〕)

特定施設入居者生活介護

(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅〔外部サービス利用型〕〕)  

介護予防特定施設入居者生活介護

(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅〔外部サービス利用型〕〕)

地域密着型特定施設入居者生活介護

(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅〕)

15

小規模多機能型居宅介護  介護予防小規模多機能型居宅介護

16

認知症対応型共同生活介護  介護予防認知症対応型共同生活介護

17

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

18

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

 

6 調査に係る費用負担

(1)手数料について

 調査の対象となる事業所等には、北海道保健福祉部手数料条例の規定により手数料の負担があります。

 なお、サービス種別(居宅系・施設系)で手数料の額を定めており、事業所1件ごとの額となりますが、同条例に規定する区分ごとに調査が同時に行われる場合は、1件分の調査手数料となります。

手数料の名称 手数料の額 納付先 納付の時期
介護サービス

ア 居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。)、

地域密着型サービス(地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)、

居宅介護支援、

介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)

又は地域密着型介護予防サービス

21,500円

イ その他の介護サービス

29,700円

北海道徴収事務は、高齢者保健福祉課で行っています。

介護サービス情報の報告のときから調査のときまでの範囲内において、知事が定めるとき

具体的には、調査票を提出後速やかな納付にご協力ください。

 

※令和元年(2019年)10月1日の消費税率の変更により、手数料額も変更となっています。

(2)納付の方法

 手数料は、「北海道収入証紙」により、北海道に納付してください。

 サービス種別の手数料額に応じた北海道収入証紙を「貼付用紙」に貼り、必要事項を記入の上、

次のところへ提出してください。

 提出は、郵送でもかまいませんが、送付したことが確認できるよう、

簡易書留などの利用をおすすめします。

※収入証紙の押印は不要となっております。

提出先

〒060ー8588

札幌市中央区北3条西6丁目

北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課

なお、「貼付用紙」は、こちらからダウンロードできます。(居宅系施設系

また、北海道収入証紙については、出納局集中業務室調達課のホームページを参照してください。

(3)貼付用紙作成の留意事項

 北海道収入証紙は、現金と同様のものであり、貼付用紙の内容が整っていなければ、受理することができません。

 再度の提出や還付の手続きなどを行う必要が生じることもありますので、次の点に十分留意してください。

  • 調査を受けるサービスの種別(居宅系・施設系)により、手数料額及び貼付用紙が異なりますので、ご確認ください。
  • 北海道収入証紙は、「貼付欄」内に貼ってください。注意書きの上に貼付してかまいません。
  • 「サービス種別」欄は、「通所介護」「居宅介護支援」など、サービスの種別を正確に記載してください。
  • 「事業所名」欄は、指定を受けている事業所の名称を記載して下さい。
  • 「グループ番号」は、基本的に事業所番号(10桁)と区分番号(2桁)からなる12桁の番号ですが、一体的な取扱いとするため、本体サービスの事業所番号に寄せている場合などがありますので、当該年度に指定情報公表センターから送付される書類で確認願います。
  • 送付の際には、郵便事故防止のため、簡易書留等の到達確認ができる方法での郵送にご協力願います。

問い合わせ先

介護サービス情報の報告・調査・公表の実施に関しては

北海道介護サービス情報公表センター

(社会福祉法人北海道社会福祉協議会内)

TEL 011-218-7516(直通)

※ 毎年度、センターから対象事業所に送付される

「介護サービス情報の公表」の手引きも参照してください。

 

制度全般及び手数料に関しては

北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課

事業運営係

TEL 011-204-5935

 

参考

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お問い合わせ

保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課事業指定係・事業指導係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5935
Fax:
011-232-8308
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