離職介護福祉士等届出制度について
社会福祉法の改正により、平成29年4月1日から介護福祉士資格をお持ちの方は、離職時に福祉人材センターに届出ることが努力義務となりました。
また、努力義務ではありませんが、就業中でも介護福祉士資格をお持ちの方は届出ができます。さらに、次の研修を修了された方もぜひご登録ください。
離職介護福祉士等届出制度とは
高齢社会が進むなか、介護の仕事はますます社会的に重要な仕事となっています。
介護職として働く人は増え続けていますが、現在、そして近い将来、介護を必要とする高齢者も増加し続けているため、介護の資格、技術、経験を持つ方々は、とても貴重な存在です。
そこで、国は社会福祉法を改正し、介護福祉士の資格を持つ方々が、介護の仕事から一度離れても、いつでも介護の仕事で再び活躍いただけるように、届出制度を創設しました。
福祉人材センターに届出、登録していただくことで、介護に関わる最新情報の提供や研修によるスキル維持・向上のサポート、就職の意向をもった時には、最適な就業場所を紹介するといった支援を受けることができるようになりました。
また、介護福祉士とは異なり、法律による努力義務はありませんが、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、(旧)ホームヘルパー養成研修1級・2級課程、(旧)介護職員基礎研修を修了した方も、福祉人材センターに届け出ると、支援を受けることができます。
対象資格・研修
介護福祉士、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修1 級・2 級課程、旧介護職員基礎研修を修了された方
届出については、下記のページをご覧ください。
制度の啓発資料について
こちらから離職した介護福祉士等届出制度に関するポスターのダウンロードができます。
制度の周知等にあたりご活用くださいますようお願いします。