1 制度の趣旨
平成18年の介護保険法改正により創設された地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)については、自ら提供するサービスの自己評価及び外部評価が指定基準により義務付けられています。
自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制作りを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比し、両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによってサービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
また、「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(H18厚生労働省令第34号)」の改正により、平成27年度からの外部評価については、認知症対応型共同生活介護事業所のみが対象となります。
外部評価の結果については、WAMNET(ワムネット)で公開されます。
2 自己評価・外部評価の記入様式について
次のとおり様式等を定めています。
※要綱の改正に併せて体制等を整理しています。新しい様式をご活用ください。
自己評価及び外部評価結果(別紙4-1) 目標達成計画(別紙4-2) サービス評価の実施と活用状況(別紙4-3) |
Excel |
※外部評価の実施後、別紙4-1、別紙4-2が公表(WAMNETに掲載)されます。
3 外部評価・自己評価の要綱等について
(1)実施要綱
外部評価については、次のとおり実施要綱を定めています。
(2)外部評価の実施回数を2年に1回とする申請について
4 外部評価機関
外部評価は、北海道が選定した以下の「外部評価機関」が行います。
なお、外部評価の申込みは、直接、外部評価機関に行うことになります。
詳細については、各外部評価機関へお問い合わせください。
※選定機関:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
5 外部評価結果の活用事例
平成22年9月から11月にかけて、保険者及び対象事業所に対し、外部評価結果の活用事例について情報提供を受けたものをとりまとめたものです。