「北海道ケアラー支援条例」 第10条の規定に基づき、 全てのケアラーとその家族等が孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができる地域社会の実現に向け、ケアラー支援に係る各般の施策を総合的かつ計画的に推進するため、 「北海道ケアラー支援推進計画」 を策定しています。
第2期計画については、 令和8年度(2026年度)~令和11年度(2029年度)を期間として策定しました。
「北海道ケアラー支援条例」 第10条の規定に基づき、 全てのケアラーとその家族等が孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができる地域社会の実現に向け、ケアラー支援に係る各般の施策を総合的かつ計画的に推進するため、 「北海道ケアラー支援推進計画」 を策定しています。
第2期計画については、 令和8年度(2026年度)~令和11年度(2029年度)を期間として策定しました。