社会福祉法人等による介護サービス利用者負担軽減事業について
介護保険サービスの利用者で、所得が低く生計が困難な方に対して、利用者負担額(サービスの1割負担分など)の一部を軽減することで、サービスの利用を促進することを目的に実施しています。
1 軽減を受けることができる方
低所得者の方で、以下の要件をすべて満たしている方、および生活保護受給者の方は、市町村に申請し「確認証」の交付を受けることで軽減を受けることができます。
要件
①住民税世帯非課税であること。
②年間収入額が、単身世帯で150万円(世帯の人数が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下
であること。
③ 預貯金等が、単身世帯で350万円(世帯の人数が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下
であること。
④ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
⑤ 親族等に扶養させていないこと。
⑥ 介護保険料を滞納していないこと。
2 利用の手続き
(1)利用(希望)者は、お住まいの市町村(保険者)に「確認証」の交付申請をしてください。
市町村は、その方の収入や世帯の状況を判断し、軽減対象者として認めた場合には、確認証
を交付します。
(2)市町村から確認証の交付を受けた利用者は、「軽減を実施している介護サービス事業所」で
確認証を提示した上でサービスを受けます。
(3)利用者は、軽減された後の利用者負担額を事業所に対して支払います。利用者負担額は、
原則1/4軽減されます。
(老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者は個室居住(滞在)費は全額)
3 対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(※)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護(※)
- 小規模多機能型居宅介護(※)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護老人福祉施設
- 第1号訪問事業のうち、旧介護予防訪問介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る) - 第1号通所事業のうち、旧介護予防通所介護に相当する事業
(同上)
(※印は、介護予防サービスも含む)
4 軽減を実施している介護サービス事業所(北海道内)
5 介護サービス事業者の方へ
・この事業では、軽減費用の一部を介護サービス事業者の方に負担していただくこととなっており、
事業者の方の理解と協力が必要です。制度の趣旨をご理解の上、事業実施に御協力くださるよう
お願いします。
・事業所への補助金の交付に関する手続き等については、市町村(保険者)にお問い合わせ願います。
・介護支援専門員の方にあっては、本軽減事業の実施について、利用者への説明等についてご協力を
お願いします。
(1)軽減事業を開始する場合
・社会福祉法人が軽減事業を実施する場合には、「軽減申出書」を、事業所所在の市町村(保険者)
および事業所所在地域を所管する総合振興局(振興局)社会福祉課に提出願います。
〈社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書〉 (DOCX 15.4KB)
・社会福祉法人以外が実施する場合には、北海道との協議が必要になりますので、
事前に市町村(保険者)の同意を得たうえで、市町村(保険者)経由により、
事業所所在地域を所管する総合振興局(振興局)社会福祉課あてに提出してください。
〈社会福祉法人以外の事業主体の利用者負担軽減協議書〉 (DOCX 15.2KB)
〈利用者負担軽減実施に係る申出・協議のフロー図〉 (PDF 63KB)
(2)軽減を終了する場合
軽減事業を終了する場合には、市町村(保険者)と協議の上、総合振興局(振興局)社会福祉課に
ご連絡をお願いします。(事業所「廃止」の場合は、連絡は不要です。)
(3)事業所番号が変更となる場合
事業所番号が変更となる場合には、変更前事業所の終了手続きと、変更後事業所の「申出書」等の提出が必要です。