向精神薬試験研究施設設置者について

はじめに

1.注意事項

  • 国の設置する施設は、北海道厚生局麻薬取締部あて手続してください。
  • 大学等の同一学部であっても、その建物が離れていて同一敷地内にない場合は、それぞれの建物が登録の対象になります。

2.申請・届出先

試験研究施設所在地を所管する保健所に提出してください。

3.申請・届出様式

次のページに掲載しています。

登録申請

学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設は、あらかじめ施設ごとに北海道知事の登録を受けなければなりません。

提出時期登録希望日のおおむね1か月前まで
提出書類1.向精神薬試験研究施設設置者登録申請書
2.試験研究施設の敷地全体図、向精神薬を使用及び保管施設のあるフロア図、保管設備の設置場所を示した詳細図面(かぎのかける場所を示すこと。)
3.向精神薬に関する学術研究または試験検査の概要
4.登記事項証明書(申請者が法人であるとき)
※発行してから3か月以内のもの。
手数料4,300円
留意事項登録の有効期間は、無期限です。

申請者名について

地方公共団体の設置する施設にあっては、その施設長が、その他の施設にあってはその施設の設置者が申請してください。

施設の種別申請者名
地方公共団体の設置する施設学部長や研究所長等
その他の施設○×株式会社 代表取締役 〇〇 △△
学校法人〇〇 理事長 △△ △△ 

登録証記載事項変更届

向精神薬試験研究施設設置者は、登録証の記載事項に変更が生じたときは、変更後30日以内に登録証(原本)を添えて届出しなければなりません。

提出時期変更後30日以内
提出書類1.向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届
2.登録証(原本)
手数料2,650円
変更事項1.向精神薬試験研究施設の名称
2.設置者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
3.設置者の氏名(法人にあっては、名称)
留意事項1.住居表示の変更に伴う所在地の書換え交付申請については手数料不要(市町村が発行する住居表示の変更を証明する書類(原本又は写し)を提出してください。)
2.複数事項(例:氏名と向精神薬試験研究施設の名称)に変更が生じ、変更年月日が異なる場合は、変更年月日ごとに届出が必要です。
3.登録証を紛失し、添付できない場合は、同時に再交付申請が必要です。
4.研究施設を移転又は全面建替えするときは、廃止届を提出し、新たに登録申請をしなければなりません。

変更届

向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬試験研究施設を増設又は縮小等した場合は、変更後30日以内に届出しなければなりません。

提出時期変更後30日以内
提出書類平面図
手数料不要
留意事項向精神薬に関する業務に関係のない施設の増設、縮小等の場合は、届出不要です。

再交付申請

登録証を紛失したときや破り、又は汚したときは、事実判明後30日以内に、登録証の再交付を受けなければなりません。

提出時期事実判明後30日以内
提出書類1.向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書
2.登録証(原本が、き損の場合)
手数料2,900円
留意事項再交付後に登録証を発見した場合はすみやかに返納すること。

向精神薬事故届

次の数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに届出しなければなりません。

末、散剤、顆粒剤100g又は100包
錠剤、カプセル剤、坐剤120個
注射剤10アンプル又は10バイアル
内用液剤10容器
経皮吸収型製剤10枚

ただし、盗取、詐取等である場合は、当該数量以下であっても届出しなければなりません。

提出時期発見後速やかに
提出書類向精神薬事故届
手数料不要
留意事項盗取、詐取等である場合は、警察署にも届出してください。

廃止届

向精神薬試験研究施設において、当該登録に係る試験研究を廃止したとき、当該試験研究施設の設置者が死亡したとき、又は法人が解散したときは、30日以内に登録票(原本)を添えて届出しなければなりません。

提出時期廃止後30日以内
提出書類1.向精神薬試験研究施設設置者登録証廃止届
2.登録証(原本)
手数料不要
留意事項研究施設を移転又は全面建替えするときは、廃止届を提出し、新たに登録申請をしなければなりません。

返納届

向精神薬試験研究施設において登録を取り消されたとき、又は登録証の再交付を受けたあと亡失した登録証を発見したときは、30日以内に登録票(原本)を添えて届出しなければなりません。

提出時期事実判明後30日以内
提出書類1.向精神薬試験研究施設設置者登録証返納届
2.登録証(原本)
手数料不要
留意事項紛失等により、登録証が添付できない場合は、理由書を添付すること。

年間届

次のページからご確認ください。

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保健福祉部地域医療推進局医務薬務課薬務係・薬物対策係

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