看護職員の届出制度

看護職員の離職時等における届出制度について

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正に伴い、平成27年10月から看護職の離職時等におけるナースセンターへの届出制度が始まります。(努力義務)

[届出の対象となる場合]

  1 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び指定訪問看護事業所を離職した場合

  2 保健師助産師看護師法に規定する業務に従事しなくなった場合

  3 看護師等の免許取得後直ちにその業務に従事する見込みがない場合

[届出事項]

  1 氏名、生年月日、住所

  2 電話番号、電子メールアドレスその他連絡先に係る情報

  3 保健師籍、助産師籍、看護師席、准看護籍の登録番号及び登録年月日 

看護職員及び看護学生の皆さまで、現在の勤務先を退職する、看護師等免許取得後直ちに業務に従事しない等の場合には、氏名等を北海道ナースセンターに届け出願います。現在未就業の方も届け出の対象です。

  【問い合わせ先】 北海道ナースセンター 電話番号011-863-6794

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