販売従事登録申請等の手続きについて

販売従事登録申請等の手続きについて

 登録販売者として一般用医薬品の販売に従事しようとする者は、初めて従事する店舗等の所在地の都道府県知事の販売従事登録を受けなければなりません。
登録販売者試験合格の方については、
(1)「販売従事登録申請等の手続きについて(登録販売者試験合格者)」を又、薬種商販売業許可を受けている(いた)方については、
(2)「販売従事登録申請等の手続きについて(薬種商販売業許可を受けている(いた)者)」により販売従事登録の手続きを行ってください。

 なお、試験に合格された方で、合格通知書を受け取っていない方は、販売従事登録の際に必要となりますので、試験の願書を提出した保健所で合格通知書の交付を受けてください。(運転免許証等の本人を確認できる証明書等をお持ちください。)

1 申請及び問い合わせ先

 申請書等については、従事する店舗等の所在地又は申請者の住所地を所管する保健所(又は支所)に提出してください。なお、現在、北海道内で薬種商販売業の許可を受けている方(法人の当該許可店舗の適格者を含む。)については、当該許可店舗を所管する保健所(又は支所)に提出してください。
 また、北海道知事の販売従事登録証の交付を受けた方が、道外に転出した場合における申請書等の提出先は、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課となります。

 ○ 申請及び問い合わせ先保健所一覧

  ※道外で登録を行う場合の手続きは、登録を行う都府県にお問い合わせください。

2 販売従事登録等の手続き案内

(1)登録販売者試験合格者の方

(2) 薬種商販売業許可を受けている(いた)方

3 販売従事登録申請書及び添付書類の様式

販売従事登録申請

〇登録販売者試験に合格したことを証明する書類

〇戸籍謄本若しくは抄本又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(発行してから6ヶ月以内のもの)

○販売従事登録申請書 (PDF 61.4KB) 
○診断書 (PDF 53.3KB)(「申請者の欠格条項(6)欄」に該当するおそれがある場合のみ)     
○使用関係証明書 (PDF 23.7KB)                                                  
○薬種商販売業の許可を受けていたことの申出書 (PDF 10.8KB)(上記(2)の場合のみ)

4 販売従事登録申請以外の手続きについて(詳細は(1)又は(2)手続き案内を参照してください。)

1 販売従事登録の変更

  • 登録事項(本籍地(都道府県名)、氏名、生年月日、性別)に変更を生じたときは、30日以内に変更届を提出してください。
  1. 登録販売者名簿登録事項変更届書
  2. 戸籍謄本又は抄本(届出の原因たる事実を証する書類)(発行してから6ヶ月以内のもの)
  3. 遅延理由書(登録事項に変更が生じてから30日を経過している場合のみ)

2 販売従事登録証の書換え交付

  • 販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証を添えて登録証の書換えを申請することができます。
  1. 販売従事登録証書換え交付申請書(手数料分の北海道収入証紙を貼付すること。)
  2. 販売従事登録証

3 販売従事登録証の再交付

  • 販売従事登録証を汚損したとき又は紛失したときは、登録証の再交付を申請することができます。
  1. 販売従事登録証の再交付申請書(手数料分の北海道収入証紙を貼付すること。)
  2. 販売従事登録証(汚損により申請の場合)

4 販売従事登録の消除

  • 登録販売者が一般用医薬品の販売等に今後従事する意思がないとき、死亡等により一般用医薬品の販売又は授与に従事しなくなったときに申請してください。
  1. 販売従事登録消除申請書
  2. 販売従事登録証
  3. 死亡診断書の写し、除籍謄本の写し、失踪宣告をした裁判所の証明書類の写しのいずれか
  4. 遅延理由書(事実が発生した日から30日を経過している場合のみ)
  5. 紛失理由書(販売従事登録証を紛失した場合のみ)

5 業務の継続が困難となった場合の届出

  • 登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり、登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、販売従事登録証を添えて、登録販売者又はその法定代理人若しくは同居の親族が届出書を提出してください。
  1. 登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書
  2. 販売従事登録証
  3. 紛失理由書(販売従事登録証を紛失した場合のみ)

6 販売従事登録証の返納

  • 紛失した販売従事登録証を再交付を受けたのち発見したとき又は不正等により登録を消除されたときは、5日以内に販売従事登録証を返納してください。
  1. 販売従事登録証返納届
  2. 販売従事登録証
  3. 遅延理由書(事実が発生した日から5日を経過している場合のみ)

7 登録販売者試験合格証明書交付

  • 合格通知書を紛失等した場合であっても再交付を行わないので、登録販売者試験に合格したことの証明が必要な場合は、合格証明書の交付を申請すること。
  1. 登録販売者試験合格証明書交付申請書(手数料分の北海道収入証紙を貼付すること。)
  2. 戸籍謄本又は抄本(発行してから6ヶ月以内のもの)(氏名又は本籍地都道府県名が受験時と相違する場合、添付する。)

5 申請書類等

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お問い合わせ

保健福祉部地域医療推進局医務薬務課薬務係・薬物対策係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

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Fax:
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