医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について
実施要綱等
1.病院賃上げ支援事業
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げることを目的としています。
(対象となる病院)
令和8年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院
(給付金の支給額)
使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×84,000円
※詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
2.病院物価支援事業
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、病院に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
(対象となる病院)
原則、全ての病院
(給付金の支給額)
基礎額:使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×111,000円
加算額:救急車受入件数(精神科救急含む。)・全身麻酔の手術総数・分娩件数の多寡で500万円~2億円を加算
※詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
3.診療所等賃上げ支援事業
※検討中
【国の実施要綱より抜粋】
(目的)
本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。
(本事業の対象となる医療機関等)
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
・薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(給付金の支給額)
・有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数×72,000円(※1)
(※1)2床以下の場合は1施設×150,000円を支給。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×150,000円
・訪問看護ステーション 1施設×228,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×145,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×105,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×70,000円
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。「4.診療所等物価支援事業」についても同様。
(賃金改善の内容)
原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合には、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までのベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(補助金の返還)
本事業では、賃上げに必要な経費を予め対象医療機関等に補助したうえで、対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことを確認する。確認の結果、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。
4.診療所等物価支援事業
※検討中
【国の実施要綱より抜粋】
本事業は、医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
(対象となる医療機関等)
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局
(給付金の支給額)
・有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数×13,000円(※)
(※)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×170,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×85,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×75,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×50,000円
