1 医療法人の手引について
医療法人制度の概要から設立後の管理運営、各種申請・届出手続の方法等について、次のとおり掲載しますので参考にしてください。
2 医療法の改正について
平成28年9月、平成29年4月に医療法が改正され、医療法人制度についての見直しが行われております。
モデル定款も改正されておりますので、ご留意ください。
なお、医療法人及び地域医療連携推進法人制度に係る通知等については、厚生労働省ホームページを参照ください。
3 地域医療連携推進法人の認定について
地域医療連携推進法人制度については、平成29年4月2日より施行されたところです。
法人の認定にあたり、地域医療構想との整合性に配慮する必要があることから、申請のスケジュール及び様式について、次のとおり取り扱うこととします。
(1)厚生労働省からの通知について
(2)認定スケジュールについて
(3)申請様式について
○地域医療連携推進法人認定の申請に係る添付書類等
なお、認定申請書には上記の他、当該一般社団法人の定款及び登記事項証明書を添付してください。
(4)認定状況
4 医療法人に関する主な申請・届出様式について
医療法人に関する主な申請・届出様式を掲載しますのでご活用ください。また、医療法人の設立、解散、合併等については、北海道医療審議会への諮問事項となっており、審議会は年2回の開催を予定しております。
各種申請・届出書類は、法人事務所所在地を所管する保健所にご提出ください(設立、解散申請等の事前申請書類を除く)。
(1)認可等スケジュールについて
(その他、北海道医療審議会への諮問事項による認可は上記スケジュールに準じます。)
(2)設立時の申請書類等
(3)設立後の申請書類等
①理事数特例認可申請
②定款(寄附行為)変更認可申請
③定款(寄附行為)変更届
④決算届
⑤合併認可申請
⑥分割認可申請
⑦解散認可申請
5 医療法人の事業報告書及び決算書類等の閲覧について
閲覧方法は、以下の2通りです。
(1)インターネットの利用による閲覧
(2)窓口での閲覧
6 社会医療法人制度について
(1)社会医療法人とは
医療法人のうち、へき地医療や救急医療など、地域で必要とされる医療(救急医療等確保事業)を行い、一定の要件を満たすものとして、知事の認定を受けたものをいいます。
(2)救急医療等確保事業とは
次の5事業が該当します。
①救急医療(精神科救急医療)
②災害医療
③へき地医療
④新興感染症
⑤周産期医療
⑥小児救急医療
具体的な認定基準及び手続きの流れ等については、直接、当グループまでお問い合わせください。
(3)申請書
○社会医療法人認定申請書
○添付書類(上記決算届に掲載の様式をご使用ください。)
7 厚生労働省からの通知について
8 その他
(1)厚生労働省のホームページ
このほか、厚生労働省の医療法人・医業経営のホームページも参考にしてください。
医療法人に関係する法令通達、定款例等が掲載されています。
(2)医療法人、当ページ等の問い合わせ
○保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係
011-231-4111 (内線 25-351 又は 25-350)
○なお、各種申請・届出書類は、法人事務所所在地を所管する保健所にご提出ください(設立、解散申請等の事前申請書類を除く)。
