〈お知らせ〉事業報告書等及び経営情報等の届出に係るシステムの移行について(令和7年4月1日から)
令和7年4月以降、報告システムがG-MISから独立行政法人 福祉医療機構がWAM NET上に構築するシステムへ移行しました。
医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度が、令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は、事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県知事に報告することが義務化されました。
1 報告対象となる医療法人
○原則として、令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。
※ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67 条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
○様式の記載方法等については、「「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第3版)について (PDF 471KB)」(令和7年3月31日事務連絡)をご確認ください。
○なお、厚生労働省のホームページ(医療法人に関する情報の調査及び分析等について)にアクセスし、該当する様式をダウンロードすることも可能です。
2 報告方法及び報告先
道への報告は、次の(1)又は(2)のいずれかにより報告してください。
なお、インターネット環境がないなどのやむを得ない場合を除き、原則(1)MCDBによる報告としてください。
(1)MCDBによる報告
提出にあたっては、下記の厚生労働省のホームページをご確認いただいたうえで、MCDBにログインし、報告してください。
※MCDBを用いて電子的に届け出られる場合は、MCDB内に掲載しているアップロード専用の様式をダウンロードの上、ご報告をお願いします。以下の紙媒体用の様式は使用しないでください。
(2)書面による報告
(1)の方法による提出が難しい場合については、様式を書面で郵送等により提出してください。
提出先:法人事務所所在地を所管する各保健所
提出部数:2部(正本1部及び副本1部)
3 報告期限
※報告期限は、当該医療法人の 会計年度終了後3か月以内です 。
ただし、法第51 条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受ける医療法人は、会計年度終了後4か月以内までに報告してください 。
4 お問い合わせ先
本制度や様式の作成方法などについてのお問い合わせは、次のコールセンターまでご連絡をお願いします。
【医療法人経営情報報告相談窓口】(厚生労働省)
TEL:0570-783-867(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
5 その他
令和6年7月30日付けで全ての医療法人様にお送りしております。