登録販売者に対する外部研修について

登録販売者に対する外部研修について

登録販売者制度

 薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することとされています。
 令和4年4月1日省令改正により、一般用医薬品販売業者等は、その業務に従事する登録販売者に、一定の基準による研修を毎年度受講させなければならないこととなりました。
 また、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととなりました。
(なお、令和4年4月1日省令改正により、現在は、厚生労働大臣宛に届出を提出し、研修実施場所の都道府県知事にはその写しを提出する制度となっています。)

外部研修の実施機関

 令和4年4月1日以降に研修実施機関の届出を行った事業者については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、以下のリンクをご確認ください。
 なお、研修の詳細(研修内容、研修日程、会場、定員、受講料等)については、各団体へ直接お問い合わせください。

厚生労働省のホームページ

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